○西会津国際芸術村条例

平成29年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,芸術と文化の振興,地域の情報発信を通して,交流人口の拡大と地域の活性化に資するため,西会津国際芸術村(以下「芸術村」という。)を設置する。

(位置及び施設)

第2条 芸術村は,西会津町新郷大字笹川字上ノ原道上3752番地に置く。

2 芸術村は,次に掲げる施設をもつて構成する。

(1) 会議施設

(2) 飲食提供施設

(3) 体験施設

(4) 展示施設

(5) その他附帯施設

(開館日及び開館時間)

第3条 芸術村の開館日及び開館時間は,規則で定める。

(芸術村において行う事業)

第4条 芸術村において行う事業は,次のとおりとする。

(1) 芸術及び文化活動の振興に関する事業

(2) 交流の促進に関する事業

(3) 定住及び移住の促進に関する事業

(4) 地域の活性化に関する事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 芸術村の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 芸術村の各施設の利用の承認及び利用料に関する業務

(3) 芸術村に滞在し,活動を行う者(以下「滞在芸術家」という。)の滞在の承認に関する業務

(4) 芸術村の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他芸術村の管理上町長が必要と認める業務

(利用の承認)

第7条 第2条第2項に掲げる施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は,利用の承認に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員であるとき。

(3) 芸術村の施設,設備,展示物等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,芸術村の管理上支障があると認められるとき。

(利用の承認の取消し等)

第9条 指定管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消し,又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

2 前項の規定により利用の承認を取り消し,又は利用を中止させることにより生じた利用者の損害については,町はその賠償の責めは負わない。

(利用料)

第10条 芸術村の利用にかかる料金(以下,「利用料」という。)は,指定管理者の収入とする。

2 利用料は,別表第1及び別表第2に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとし,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 利用者は,前項に基づく利用料を指定管理者に納めなければならない。

(利用料の免除)

第11条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町内の官公署が主催して利用するとき。

(2) 地域の活性化につながると認められるとき。

(3) 滞在芸術家が利用するとき。

(4) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は,承認を受けた利用の目的以外に利用し,又はその権利を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により芸術村の施設,設備,展示品等を損傷し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長は,特別の理由があると認める場合は,賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条に規定する指定管理者の業務は,指定管理者が決定するまでの間,町長が行うことができる。

(令和5年条例第19号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

施設利用料

施設名

区分

9時から13時まで

13時から18時まで

18時以降

会議施設

2,000円

2,500円

3,000円

飲食提供施設

3,000円

3,500円

4,000円

体験施設

2,000円

2,500円

3,000円

展示施設

2,000円

2,500円

3,000円

全施設貸切

1日当たり30,000円

備考 18時以降の利用時間は,4時間以内とする。ただし,催事準備期間についてはこの限りでない。

別表第2(第10条関係)

入場利用料

区分

1人1回につき

大人

300円

小学生

150円

備考

1 大人とは,中学生以上の者をいう。

2 町内に住所を有する者及び小学生未満の未就学者は無料とする。

西会津国際芸術村条例

平成29年3月23日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)