○西会津町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成29年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)に定める農業委員会(以下「委員会」という。)の会長,会長職務代理者,委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は,農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 委員等に対する能率給の額を定めるに当たつては,次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 交付金の額の2分の1に相当する額を,活動実績のあつた委員等の人数で除して得た額。ただし,年度の途中で就職または退職した委員等がある場合は,当該年度における在職日数に応じて算定した額
(2) 交付金の額の2分の1に相当する額を,活動実績のあつた委員等の活動時間に応じて算定した額
2 前項各号の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入して得た額とする。ただし,すべての委員等について四捨五入して得た額を合算した場合において,その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは,最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。
(能率給の支給時期)
第6条 町長は,交付金の額の確定を受けた後に,委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(能率給の返還)
第7条 町長は,活動実績の内容に虚偽の記載があつた場合は,委員等に対し,能率給の一部または全部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,能率給の支給方法等に関して必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。