○西会津町地域おこし協力隊定住起業支援事業補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,西会津町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年告示第7号)で設置する西会津町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が,本町への定住を実現するため,起業に必要な技術の修得,免許等の取得等(以下「補助事業」という。)に必要な経費に関し,予算の範囲内で交付する補助金(以下「補助金」という。)について,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項について定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,町税等の未納がない隊員で,かつ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者であり,任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から2年以内に西会津町内で起業しようとする者とする。

2 隊員としての在任期間が1年以上の者を対象とする。

3 隊員に対する補助金は1人につき1回とする。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に関する次に掲げるものとする。

(1) 研修等受講に要する経費

(2) 資格等取得に要する経費

(3) 設備費及び物品購入費

(4) 土地及び建物に係る賃借費

(5) 法人登録に要する経費

(6) 知的財産登録に要する経費

(7) 市場調査に要する経費

(8) 技術指導受け入れに要する経費

(9) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額及び補助率)

第4条 補助金の額は,前条に規定する経費の合計額とし,千円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てるものとする。ただし,上限は100万円とする。

2 補助率は10分の10以内とする。

(申請書の様式)

第5条 補助対象者は,補助金の交付を受けようとするときは,規則第4条の規定に関わらず,西会津町地域おこし協力隊定住起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業収支予算書(様式第2号)

(2) 事業計画書(参考様式)

(3) 補助金の額の算出根拠を示す資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(審査委員会)

第6条 前条の規定により,申請書の提出があつた補助対象者に対し,補助金の交付を審査するため,次により審査委員会を設置する。

2 審査委員会は町長が任命または委嘱する委員5名以内で組織する。

3 審査委員会に委員長をおく。

4 審査の基準及び方法について必要な事項は,委員長が別に定める。

5 審査委員会の庶務は商工観光課において処理する。

(申請書の審査)

第7条 町長は第5条の規定により提出された申請書にもとづき,審査委員会の審査に付し,補助金を交付するか否かを決定し,交付する場合は交付すべき金額及び交付の条件を,交付しない場合はその旨及び理由を補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助対象者」という。)が,次のいずれかに該当し,補助事業内容の変更又は中止しようとする場合は,直ちに,西会津町地域おこし協力隊定住起業支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)の内容を変更する必要があるとき。

(2) 交付決定事業がその事業年度内に完了しないとき,又は完了する見込みがないとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は,補助対象者が次のいずれかに該当するときは,補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 前条第2項の変更又は中止を決定したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(実績報告)

第10条 補助対象者は,補助事業が終了したときは西会津町地域おこし協力隊定住起業支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は補助事業完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日まで,町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業収支決算書

(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(3) 補助事業の成果品(取得した資格の証明書の写し,法人登録事項証明書の写し等)

(4) 補助事業の経過等を記録した写真,印刷物等

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の請求)

第11条 補助対象者は,前条の規定による額の確定後,西会津町地域おこし協力隊定住起業支援事業補助金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし,概算払の場合はこの限りでない。

2 前項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めるときは,第7条で決定した額の補助金を概算払により交付できるものとする。

3 交付決定者が,前項の規定による概算払を受けようとするときは,西会津町地域おこし協力隊定住起業支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(会計管理簿等の整理)

第12条 補助金の交付を受けた補助対象者は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第23号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この要綱は,令和5年3月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

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西会津町地域おこし協力隊定住起業支援事業補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第7号

(令和5年3月1日施行)