○西会津町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年3月29日

告示第7号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本町において,地域外の人材を積極的に招致し,その定住,定着を図るとともに,その人材のもつ町外からの視点や情報発信力を活かした地域活性化に取組むため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき西会津町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 地域おこし協力隊は,次の活動を行なうものとする。

(1) 西会津町における定住促進策及び交流人口拡大策の調査・検討,支援

(2) 西会津町における地域活性化事業の支援

(3) 西会津町内の集落等における地域活性化事業の支援

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める活動

2 地域おこし協力隊は,活動に必要な知識や技能を高めるため,研修会等へ積極的に参加するものとする。

(地域おこし協力隊員)

第3条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし,次の各号の要件をすべて満たす者のうちから,町長が任命する。

(1) 生活の拠点を推進要綱に定める3大都市圏をはじめとする都市地域等から西会津町内に住民票を異動させた者(委嘱を受ける前に既に定住・定着している者を除く。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲のある者

(配置,任期,募集)

第4条 地域おこし協力隊には,町長が必要と認める人数を配置する。

2 隊員の任期は1年以内とし,最長3年まで延長することができる。ただし,地域おこし協力隊の活動として地場産業等に従事する隊員が,次の各号に掲げる要件の下,任期終了後に当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うため,3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し,町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には,2年を上限として延長(最長5年)することができることとする。

(1) 当該地場産業等は,地域における存続・継承が必要なものとして町長が認めるものであること。

(2) 起業の場合は1人以上の新規雇用をし,事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。

(3) 隊員としての活動地と同一市町村内に定住し,かつ,同一市町村内で起業・事業承継を行うこと。

3 隊員の募集は公募とし,詳細は募集要項により別に定める。

(給与,服務,勤務時間等)

第5条 隊員の給与,服務,勤務時間等については,第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第16号)及び会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則(令和2年規則第5号)の規定による。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第12号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和8年告示第33号)

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

西会津町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年3月29日 告示第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成25年3月29日 告示第7号
令和2年3月27日 告示第12号
令和8年4月1日 告示第33号