○西会津町訪問型生活援助事業実施要綱
平成29年12月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140号の63の6及び西会津町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年西会津町告示17号。以下「実施要綱」という。)第2条第2項第1項に規定する第1号訪問事業(訪問型生活援助サービス)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は,法,介護保険法施行令,施行規則及び実施要綱で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は,西会津町(以下「町」という。)とする。ただし,事業の運営については,委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45の1に規定する被保険者をいう。)とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 基本チェックリスト(様式第1号)の質問項目に対する回答の結果が,実施要綱別添2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者
(3) 介護予防ケアマネジメントにより当該事業の対象者と認めた者
(事業の基本方針)
第5条 対象者の在宅生活に必要なIADL(手段的日常生活活動)を高め,家事援助等の簡易な生活支援サービスを提供することにより,要介護状態等となる事の予防,要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は,次に掲げるもののうち,適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものとする。
(1) サービス提供の準備及び実施記録に関すること。
ア 健康チェック
イ 環境整備(換気,気温,日当たりの調整等)
ウ 相談援助,情報収集・提供
エ サービス提供後の記録等
(2) 生活援助に関すること。
ア 対象者の生活範囲内の清掃・整理整頓(居室内,トイレ,卓上清掃,衣類の整理等)
イ ゴミ出し
ウ 洗濯(洗濯,物干し,取り入れ,収納,アイロンがけ等)
エ 一般的な調理・配下膳
オ 日常品の買い物
カ その他町長が認めるもの
(1) 氏名
(2) 被保険者番号
(3) 生年月日
(4) 性別
(5) 介護予防支援事業者の名称,所在地及び指定事業者番号
(6) 居宅介護支援事業者の名称,所在地及び指定事業者番号(介護予防ケアマネジメントの原案作成を居宅介護支援事業者が行つた場合に限る。)
(7) 利用開始日
2 前項の届出は,地域包括支援センターの職員が行うことができる。
(利用回数及び利用時間)
第8条 事業の利用回数及び利用時間は,ケアプランにより決定する。
(利用料)
第9条 当該事業を利用した者(以下「利用者」という。)は,介護保険負担割合に応じて利用料を支払うものとする。
(利用料の納入)
第10条 利用者は,受託機関から納入通知を受けた日から翌月末までの間に当該受託機関に利用料を納入しなければならない。
(関係機関との連携)
第11条 町,受託機関及び地域包括支援センターは,互いに連携を図り,事業の効率的な実施に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関して必要な事項は,町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,平成29年12月1日から施行する。