○西会津町除排雪費用助成事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,低所得世帯の冬期間における除排雪費用の経済的負担軽減を図るため,対象世帯に給付券を配布し,福祉の増進に資することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は,本町に住所を有している者で,かつ当該年度において住民税が非課税の世帯であり,次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 高齢者世帯

 世帯員が75歳以上の高齢者のみで構成される世帯

 世帯員が75歳以上の高齢者と中学生以下の生徒等で構成される世帯

 世帯員が75歳以上の高齢者と次号で規定する障がい者等で構成される世帯

(2) 障がい者世帯

 次に該当する手帳等を所持する者で構成される世帯

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により,障害者手帳の交付を受けた者。ただし,身体障害者福祉法施行規則別表第5号で定める身体障害者障害程度等級表2級以上の者

(イ) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5条に規定する知的障害者更生相談所等において,知的障害者と判定された者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護認定を受けた者であり,要介護2以上の者で構成される世帯

 世帯員が前号ア及びで定める障害者手帳所持者等と中学生以下の者で構成される世帯

(3) 母子家庭等世帯 世帯員が女性と中学生以下の者で構成される世帯

(4) 上記に準ずる世帯 上記に準ずる世帯として町長が認める世帯

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,対象世帯としないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯で,かつ生活扶助を受けている場合

(2) 世帯員全員が社会福祉施設及び病院等に継続して入所又は入院している場合若しくは他町村に継続して滞在している場合

(3) 世帯員が第6条第2項に規定される町長の指定する町内の事業者である場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(給付内容)

第3条 町長は,前条の規定により対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)に対し,除排雪費助成として一世帯当たり10,000円を給付するものとする。ただし,町に豪雪対策本部が設置された場合は,予算の範囲内で町長が定める額を給付することができるものとする。

(給付等の申請)

第4条 この事業の給付を希望する者(以下「申請者」という。)は,除排雪費用助成事業申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(決定通知等)

第5条 町長は,第2条に規定する対象世帯を決定する際は,住民基本台帳記載状況や課税状況等の実態を調査し,決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により給付を決定したときは,除排雪費用助成事業決定通知書(様式第2号)により対象世帯に通知する。

(給付等の方法)

第6条 町長は,対象世帯に対し,除排雪費用助成事業給付券(以下「給付券」という。)を,交付するものとする。

2 対象世帯は,町長が指定する町内の事業者(以下「事業者」という。)に,除排雪作業を依頼し,給付券と引き換えに支払いを行うものとする。

3 事業者は,除排雪費用助成事業請求書(様式第3号,以下「請求書」という。)に,給付券を添えて町長に請求するものとする。

4 町長は,事業者から請求書の提出があつたときは,確認のうえ支払いを行うものとする。

(助成の期間)

第7条 給付券による助成の対象は,当該年度の3月31日までとする。

2 前項の助成期間を経過した残余の給付券については,無効とする。

(譲渡及び担保の禁止)

第8条 給付等を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。

(不正行為による給付の返還)

第9条 町長は,給付対象世帯が,偽りその他不正の行為によつて給付を受けたときは,その者に給付した全額または一部を速やかに返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(西会津町在宅高齢者等福祉サービス事業実施要綱の一部改正)

2 西会津町在宅高齢者等福祉サービス事業実施要綱(平成8年告示第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年告示第41号)

この要綱は,平成30年11月1日から施行する。

(令和3年告示第4号)

この要綱は,令和3年2月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町除排雪費用助成事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)