○西会津町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成30年4月1日

告示第39号

(設置)

第1条 認知症になつても本人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように,地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき,訪問支援対象者及びその家族に対する初期の支援を包括的かつ集中的に行い,自立生活のサポートを行うため,西会津町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において,「訪問支援対象者」とは,町内に在住し,在宅で生活する40歳以上の者であつて,かつ,認知症が疑われる者又は認知症の者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが,認知症の行動症状又は心理症状が顕著なため対応に苦慮している者のうち,支援チームが携わることが適当であると町長が認める者

(業務)

第3条 支援チームは,次に掲げる業務を行うものとする。ただし,町長は次条第2項又は第3項の規定を満たす者が所属する事業所に,事業の一部を委託することができる。

(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。

(2) 認知症初期集中支援の実施に関すること。

(3) 西会津町認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。

(4) その他認知症の初期集中支援に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 支援チームは,専門職2人以上及び専門医1人をもつて組織する。

2 専門職は,次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから,町長が任命する。

(1) 医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社会福祉士,介護福祉士,視能訓練士,義肢装具士,歯科衛生士,言語聴覚士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師,柔道整復師,栄養士,精神保健福祉士,介護支援専門員であり,かつ,認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有すること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修(以下「支援チーム員研修」という。)を受講し,必要な知識・技能を修得していること。

 支援チーム員研修を受講した者から支援チーム員研修の受講内容を共有していること。

3 専門医は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 次のいずれかに該当する者であつて,認知症サポート医である者

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医

 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師

(2) 認知症サポート医であつて,認知症疾患の診断および治療に5年以上従事した経験を有し,認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図つている者

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第5条 町長は,前条に規定する支援チームが行う業務の評価を行い,適切,公正,かつ,中立な運営の確保を目指すために,認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

2 認知症初期集中支援チーム検討委員会構成員は,西会津町地域ケア会議設置要綱(平成30年告示第38号)に基づく地域ケア会議構成員と兼ねる者とする。

(守秘義務)

第6条 専門職及び専門医は,支援チームの業務で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第7条 支援チームの庶務は,福祉介護課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,支援チームの運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

西会津町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成30年4月1日 告示第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第39号