○西会津町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領

平成31年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,勤勉手当の支給基準に関する規則(昭和34年規則第9号)第3条に規定する勤勉手当の成績率及び初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和39年規則第11号。以下「初任給規則」という。)第28条に規定する昇給区分の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 能力評価 人事評価規程第2条に規定する能力評価をいう。

(3) 成績区分 職員の勤務成績に応じた区分をいい,勤勉手当にあつては極めて良好である職員,特に良好である職員,良好である職員,やや良好でない職員,良好でない職員の5区分,昇給にあつては初任給規則第28条第1項各号に掲げる区分をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(勤勉手当の成績率に係る成績区分の決定方法)

第3条 職員の勤勉手当に係る成績区分は,当該職員が次の各号のいずれに掲げる職員に該当するかに応じ,当該各号に定める成績区分に決定するものとする。この場合において,総合評価がない職員にあつては,第3号に定める成績区分として取り扱うものとする。

(1) 直近の業績評価(職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の区分がAである職員 極めて良好である職員

(2) 直近の業績評価の区分がBである職員 特に良好である職員

(3) 直近の業績評価の区分がCである職員 良好である職員

(4) 直近の業績評価の区分がDである職員 やや良好でない職員

(5) 直近の業績評価の区分がEである職員 良好でない職員

2 職員の成績区分を決定するに当たつては,次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額が,当該各号に定める額を超えない範囲内で行うものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 給与条例第21条第2項第1号に規定する額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第21条第2項第2号に規定する額

(成績率)

第4条 成績率は,職員の区分及び成績区分に応じて次の表に定める割合とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

成績区分

成績率

極めて良好である職員

基準成績率に100分の10を加算した率

特に良好である職員

基準成績率に100分の5を加算した率

良好である職員

加算なし

やや良好でない職員

基準成績率から100分の5を減じた率

良好でない職員

基準成績率から100分の10を減じた率

(昇給区分の決定方法)

第5条 職員(再任用職員を除く。以下この条において同じ。)の昇給区分は,当該職員の初任給規則第28条に規定する昇給日以前における直近の能力評価及び業績評価の結果で付与された区分に対応する別表に定める昇給区分に決定するものとする。

2 昇給日以前における直近の能力評価及び業績評価の結果の全部又は一部がない職員については,当該職員の人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき,前項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

(苦情相談)

第6条 職員は,前3条の規定による決定に関し,人事評価規程の規定により説明を求めることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和5年告示第7号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

業績評価

能力評価

A

B

C

D

E

A

A

B

C

C

D

B

B

B

C

C

D

C

C

C

C

D

E

D

C

C

D

E

E

E

D

D

E

E

E

西会津町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領

平成31年3月29日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第2号
令和5年3月20日 告示第7号