○下水道使用水量の認定及び料金の減免等の取扱いに関する要綱

令和元年12月26日

上下水道管理告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,西会津町下水道条例(平成12年条例第27号)第23条西会津町下水道条例規程(令和元年上下水道事業管理規程第5号)第20条,西会津町農業集落排水処理施設条例(平成7年条例第28号)第10条西会津町農業集落排水処理施設条例規程(令和元年上下水道事業管理規程第6号)第9条,西会津町個別排水処理施設条例(平成15年条例第12号)第14条,及び西会津町個別排水処理施設条例規程(令和元年上下水道事業管理規程第7号)第10条の規定に基づき,汚水量の認定及び下水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準及び減免の決定)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,水道水のみを使用する使用者について,当該水道水の漏水を理由として,水道使用水量の認定及び料金の減免等の取扱いに関する要綱(令和元年上下水道事業管理告示第1号)の規定により水道使用料の減免を受ける場合,下水道使用料の減免は,次の各号により算出した汚水量を使用水量として認定し,速やかに減免を決定し,下水道使用料減免決定通知書により通知するものとする。なお,井戸水の漏水が原因による下水道使用料の減免は,水道使用料の減免があつたものとみなし,水道水のみの場合と同様に算定するものとする。

(1) 漏水した水道水が排水設備に流入していないと客観的に判断できる場合は,前年同期における汚水量又は前3カ月平均汚水量のいずれか少ない汚水量とする。

(2) 前号以外の場合は,水道料金の減免に準じて算出される汚水量とする。

(準用)

第3条 この要綱に定めるもののほか,下水道使用料の減免について必要な事項は,水道使用量の認定及び料金の減免等の取扱いに関する要綱を準用する。

(補則)

第4条 この要綱に定めのない場合は,その都度管理者が決定する。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

下水道使用水量の認定及び料金の減免等の取扱いに関する要綱

令和元年12月26日 上下水道事業管理告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
令和元年12月26日 上下水道事業管理告示第2号