○西会津町下水道排水設備工事費利子補給補助金交付要綱

令和元年12月26日

上下水道管理告示第3号

(目的)

第1条 町は,下水道の加入促進と排水設備工事費の負担軽減を図るため,西会津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第43号)に規定する処理区域内において,公共下水道に接続する排水設備を設置しようとする者に西会津町下水道事業補助金等の交付に関する規程(令和元年上下水道事業管理規程第3号)第2条において準用する西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の定義)

第2条 この要綱における補助とは,当該区域内の公共下水道に接続する排水設備工事(以下「排水設備工事」という。)を行う者が,町の指定する金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)から排水設備工事費の融資を受けた金額に係る利子金額を町が補助するものである。

(補助金交付の対象工事)

第3条 補助金交付の対象となる排水設備等の工事は,次に掲げるものとする。ただし,新築に伴う工事は,対象外とする。

(1) 汲み取り便所を水洗便所に改造する工事

(2) 浴槽や台所などから排出される汚水を下水道等に接続するための工事

(3) 既存浄化槽を撤去するための工事

(補助金交付の対象者)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 出納取扱金融機関と排水設備工事費融資契約を締結した者で,補助金の交付を受けようとする当該年度の元金を償還している者

(2) 処理区域内の建築物の所有者又は排水設備工事について当該建築物の所有者及び当該建築物の存する土地の所有者の同意を得た占用者

(3) 供用開始の日から3年以内に行う排水設備設置工事であること。ただし,この期間内に工事することができないことについて相当な理由があると認められるときは,この限りでない。

(4) 官公署,会社及びその他の法人でないこと。

(補助金交付対象融資限度額及び期限)

第5条 補助金交付対象の融資限度額は,一世帯当り100万円を限度とする。また補助対象償還期限は6年以内とする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,排水設備工事費利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に出納取扱金融機関との融資契約書の写及び元金の償還済を証明する書類の写,その他町長が必要と認める書類を添付し,次の区分により町長に申請しなければならない。

(1) 上期 3月1日から8月31日までの償還利子にかかるものについては9月10日までとする。

(2) 下期 9月1日から2月末日までの償還利子にかかるものについては3月10日までとする。

(補助金交付決定)

第7条 町長は前条の申請があつたときは,補助の可否を審査し,排水設備設置工事費利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し,補助金を出納取扱金融機関を経由して交付するものとする。

(補助金交付の取消し及び返還)

第8条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金交付決定を取り消すことができる。また既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。

(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

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西会津町下水道排水設備工事費利子補給補助金交付要綱

令和元年12月26日 上下水道事業管理告示第3号

(令和2年4月1日施行)