○西会津町下水道条例施行規程

令和元年12月26日

上下水道管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,西会津町下水道条例(平成12年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。

(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高の食い違いが生じないように,かつ,ますの内壁に突き出さないように接続し,その周囲をモルタルで埋め,内外壁の上塗り仕上げをしなければならない。

(2) 前号によりがたい特別の事由があるときは,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。

(排水設備等の設置基準)

第3条 排水設備又はこれらに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の構造は,法令に定めがあるもののほか,次に掲げる基準によらなければならない。ただし,土地の状況その他の事由によりこの基準によりがたいと管理者が認めたとき,この限りでない。

(1) 汚水(冷却の用に供した水,その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する排水渠は,暗渠とすること。

(2) 暗渠の起点,集合点,屈曲箇所又は管の径若しくはその材質を異にする管渠の接続箇所には,接続ますを設けること。この場合において,ますを設置する場所は,浸水のおそれのないところとする。

(3) 管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において中間ますを設けること。

(4) 水洗便所,台所,浴場,洗濯場等の下水流入口には,防臭装置を設置すること。

(5) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によつて破られるおそれがあると認められるときは,通気管を設置すること。

(6) 台所,浴場,洗濯場等の下水流入口には,じんかいその他の固形物の流入を防ぐため,目標8ミリメートル以下のストレーナを設けること。

(7) 洗車場その他で,土砂又はこれに類するものを多量に排出するところは,沈砂装置を設けること。

(8) 油脂類を多量に排出する箇所には油脂遮断装置を設けること。

(9) 枝管の内径は,次のとおりとする。

種別

枝管の内径

小便器,浴場(家庭用),台所,手洗器,洗面器の接続管

75ミリメートル以上

大便器接続管

100ミリメートル以上

(10) 接続ますの底には,その接続する管渠の内径に応じてインバートを設けること。

(11) 地下室その他で自然流下が困難である場所における排水設備は,汚水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。

(12) ますの内のりは,次のとおりとする。

種別

管底と地表面との差

ますの内のり

第1種

300ミリメートル以上700ミリメートル未満

300ミリメートル以上

第2種

700ミリメートル以上800ミリメートル未満

360ミリメートル以上

第3種

800ミリメートル以上1100ミリメートル未満

500ミリメートル以上

第4種

1100ミリメートル以上

700ミリメートル以上

(13) 排水管の土かぶりは,建物の敷地内では200ミリメートル以上,敷地外では600ミリメートル以上を標準とし,荷重等を考慮して必要な土かぶりを確保すること。

(排水設備等の計画確認申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は,排水設備等設置計画確認申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前項の申請書に添付すべき書類及び記載事項は,次のとおりとする。

(1) 排水設備等工事設計書

(2) 見取図 目標及び申請地の位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし,次の事項を記載すること。ただし,建物又はその敷地が著しく広大であるときは,縮尺を縮小することかできる。

 工事施行地の境界及び道路の位置

 建物の位置及び種別並びに水道,井戸,台所,浴室,洗濯場,便所その他の汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置,形状寸法及び延長並び付属装置の位置

 固着させる公共下水道のますの位置

(4) 縦断面図 縮尺横は平面図に準じ,縦はその10倍以上とし,排水管渠の形状寸法,勾配,地盤高,管底高並びに固着させる公共下水道汚水ますの高さを記入すること。

(5) 構造詳細図 縮尺20分の1とし,排水管渠及び付属装置の構造寸法を表示すること。

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用して新設等を行う場合は,前項の添付書類のほか,当該土地の所有者又は当該排水設備等の所有者の承諾書を添付しなければならない。

3 管理者は,本条第1項の申請について当該排水設備等の新設等の計画が法令等の規定に適合したことを確認したときは,排水設備等設置計画確認通知書(様式第2号)により確認通知書を交付するものとする。

4 条例第7条第2項の規定による申請書及び添付書類の記載事項の変更をしようとする者は,排水設備等設置計画変更届(様式第3号)により届け出るものとする。

5 管理者は,前項の届出に基づき変更の内容を承認したときは,排水設備等設置計画変更確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(軽微な修繕工事)

第5条 条例第7条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない変更とは,次に掲げるものをいう。

(1) ますのふたの裾付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕

(工事の完成届)

第6条 条例第9条の規定による工事の完成届は,排水設備等工事完成届(様式第5号)によるものとする。

(検査済証の交付)

第7条 管理者は,条例第9条の検査の結果合格と認めたときは,排水設備工事検査済証(様式第6号)を交付するものとする。

(排水設備等の共同設置)

第8条 義務者は,土地,建物等の状況により必要があるときは,管理者の承認を得て,2人以上が排水設備等の一部又は全部を共同設置することかできる。この場合において,共同設置に係る部分の排水設備等に関する義務について,それぞれの義務者が連帯責任を負わなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは,代表者を定め連署の上,排水設備等共同設置申請書(様式第7号)により確認申請をするものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第13条に規定する公共下水道の使用の開始等をしようとする者は,公共下水道使用開始等届(様式第8号)により届け出るものとする。

(悪質下水除害施設の処理方法)

第10条 条例第11条に規定する悪質下水の除害施設は,次に定める処理方法によるものとする。ただし,管理者がこれと同等以上と認めた処理方法があるときは,それによることができる。

原因

処理方法

温度

空冷法,水冷法

水素イオン濃度

中和法

生物化学的酸素要求量

普通沈殿法,薬品沈殿法,生物化学的処理法

浮遊物質量

普通沈殿法,薬品沈殿法,ろ過法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

薬品沈殿法,浮上分離法

ヨウ素消費量

薬品沈殿法,ばつ気法,生物化学的処理法

フェノール類含有量

酸化分解法,吸収法,生物化学的処理法

シアン含有量

酸化分離法,電気分解法,イオン交換法

アルキル水銀含有量

薬品沈殿法,吸着法,電気分解法,イオン交換法

有機燐含有量

吸収法,薬品沈殿法,生物化学的処理法

カドミュウム含有量

薬品沈殿法,吸着法,電気分解法,イオン交換法

鉛含有量

薬品沈殿法,吸着法,電気分解法,イオン交換法

六価クロム含有量

還元法,薬品沈殿法,吸着法,電気分解法,イオン交換法

素含有量

薬品沈殿法,吸着法

総水銀含有量

薬品沈殿法,吸着法,電気分解法,イオン交換法

クロム含有量

薬品沈殿法,吸着法,電気分解法,イオン交換法

銅含有量

薬品沈殿法,吸着法,電気分解法,イオン交換法

亜鉛含有量

薬品沈殿法,吸着法,電気分解法,イオン交換法

(溶解性)含有量

薬品沈殿法

マンガン(溶解性)含有量

薬品沈殿法,吸着法,電気分解法,イオン交換法

フッ素含有量

薬品沈殿法,吸着法

PCB

薬品沈殿法,吸着法

(代理人の選定又は変更の届出)

第11条 条例第14条の規定による義務者及び使用者の代理人の選定又はその変更をしようとする者は,排水設備設置義務者代理人選定(変更)(様式第9号)により届け出なければならない。

(管理人の選定又は変更の届出)

第12条 条例第15条の規定による使用者の管理人の選定又はその変更をしようとする者は,公共下水道使用者管理人選定(変更)(様式第10号)により届け出なければならない。

(使用月の始期及び終期)

第13条 条例第4条第1項第13号の規定によつて定める使用月の始期及び終期は次のとおりとする。

(1) 条例第17条第1項第1号に係る汚水にあつては,西会津町給水条例(昭和50年条例第44号)第24条の規定による前回のメーター点検日の翌日からその日以後最初に到来する点検日までとする。ただし,積雪その他やむ得ない事情によりメーターの点検を行うことができないとき管理者は,前3ヵ月間の使用量その他の事情を考慮しその月の使用量を認定するものとし,メーターを点検することができるようになつた日の属する月に使用量の過不足量を精算する。

(2) 条例第17条第1項第2号及び第3号に係る汚水にあつては,前号に準ずる。

(排除汚水量の算定)

第14条 条例第17条第1項第2号及び第3号に規定する排除汚水量の算定は,次のとおりとする。

(1) 世帯の人員数は,当該月における当該世帯の住民基本台帳の人員とする。

(2) 世帯人員一人あたりの一使用月排除汚水量は5立方メートルとする。

(3) 当該世帯の一使用月排除汚水量は当該世帯の人員数に5立方メートルを乗じて算定する。

2 町に住所があつて生活居住地が遠隔地等で,現実に当該世帯に居住しない者等の人員数の減免措置を受けようとする者は,世帯人員減免申請書(様式第11号)により管理者に申し出て承認を受けなければならない。

3 本条第1項に該当する者は,排除汚水量算定の基礎となる世帯人員に異動が生じたときは,速やかに世帯人員異動届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

4 条例第17条第2項に規定する水道水以外の水の使用水量を算定するための測定装置を設置したときは,管理者はその測定装置に基づく使用水量を認めるものとする。

(公共下水道一時使用申告)

第15条 条例第16条第6項の規定による公共下水道を一時使用する者は,公共下水道一時使用申告書(様式第13号)による申告をしなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 条例第16条第4項に規定する納入通知書は,公共下水道使用料納入通知書とする。

(使用廃止等の無届の場合の使用料)

第17条 条例第13条の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしない者については,これを使用しているものとみなす。

(無届使用に対する認定)

第18条 所定の届出をしないで公共下水道を使用した者の使用を開始した日については,管理者が認定する。

(使用料の精算)

第19条 使用料の算定に誤りがあつたときは,速やかにその差額を調整し,追徴又は還付する。ただし,管理者が必要と認めたときは,次の納期で精算することができる。

(使用料の減免申請)

第20条 条例第23条に規定する使用料の減免は別に定める。

(行為の許可申請)

第21条 条例第19条の規定による行為の許可申請又は許可を受けた事項の変更をしようとする者は,物件設置(設置変更)許可申請書(様式第14号)により申請するものとする。

2 管理者は,前項の申請を許可したときは,物件設置(設置変更)許可書(様式第15号)を交付するものとする。

(占用の許可)

第22条 条例第21条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は,下水道占用許可申請書(様式第16号)により申請するものとする。

2 管理者は,前項の申請を許可したときは,下水道占用許可書(様式第17号)を当該申請者に交付するものとする。

(職員の身分証明)

第23条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の職員の身分を示す証明書は,下水道吏員証(様式第18号)による。

(委任)

第24条 この規程に定めがあるもののほか,この規程の施行に関して必要な事項は別に定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道管理規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町下水道条例施行規程

令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第5号
令和4年3月24日 上下水道事業管理規程第1号