○西会津町個別排水処理施設条例施行規程

令和元年12月26日

上下水道管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,西会津町個別排水処理施設条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の範囲)

第2条 条例第2条第1号に規定する個別排水処理施設に係る町が行う工事の範囲は,次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽の本体設置工事(積雪過重に耐えるための標準的な補強工事を含む。)

(2) 浄化槽への流入1m,流出3mの配管及び流入桝,流出桝設置工事

(設置の申請及び工事計画等)

第3条 条例第5条第1項の規定により設置の申請をする者は,個別排水処理施設設置申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

2 条例第5条第2項の工事計画は,個別排水処理施設設置工事計画書(様式第2号)により作成するものとする。

3 条例第5条第3項の規定により工事計画を承認した者は,速やかに個別排水処理施設設置計画承認書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(施設設置の完了の通知)

第4条 条例第7条の規定による完了の通知は,個別排水処理施設設置完了通知書(様式第4号)により行うものとする。

(排水設備の承認申請)

第5条 条例第9条の規定により排水設備の新設等の承認を受けようとする者は,排水設備新設(改造)承認申請書(様式第5号)に設計書及び設計図を添付して,管理者に提出するものとする。

2 管理者は,前項に規定する申請が基準に適合すると認めたときは,当該申請者に対し,排水設備承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(着工及び竣工の届出)

第6条 前条第2項の規定により承認を受けた者は,速やかに排水設備工事着工(竣工)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。当該工事が竣工したときも,同様とする。

(工事竣工検査)

第7条 指定業者は,工事が完成したときは責任技術者立会いのうえ管理者の検査を受けなければならない。

2 検査の結果不良と認めた場合指定業者は,管理者の指定した期間内にこれを無償で補修し,再検査を受けなければならない。

(使用等に関する届出)

第8条 使用者が排水設備の使用を開始(再開)又は休止(廃止)したときは,遅滞なく排水施設使用開始(再開)(様式第8号)又は排水施設使用休止(廃止)(様式第9号)を管理者に届け出なければならない。

2 使用者が変更したときは,新たに使用者となつた者が遅滞なく,排水施設使用者変更届(様式第9号)を管理者に届け出なければならない。

(排除汚水量の算定)

第9条 条例第12条第2項に規定する汚水量の算定は,次の各号に定めた使用水量とする。

(1) 水道水を排除した場合は,その使用水量

(2) 水道水以外の水を排除した場合又は水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は,1人当り5立方メートルとして算定した水量。この場合の使用人数は,住民基本台帳に登載された人数とする。

2 前項により汚水量を算定し難い場合は,使用者の使用の形態を勘案して管理者が定める。

(使用料及び手数料の減免)

第10条 条例第14条の規定により手数料の減免を受けようとする者は,減免申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,手数料の減免についてその実態を調査し,速やかに可否を決定し減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

3 条例第14条に規定する使用料の減免は別に定める。

(既存浄化槽の管理移管)

第11条 条例第19条第1項に規定する申請は,既存浄化槽移管申請書(様式第12号)によるものとする。

2 管理者は,前項の申請があつたときは,内容を審査し,町で所有及び管理することが適切であると認めたときは,その旨を既存浄化槽移管承認通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第19条第2項に規定する町が管理することが適当と認める既存浄化槽とは,次に掲げるものをいう。

(1) 条例第2条第1項第1号に示す浄化槽であること。

(2) 町の浄化槽設置台帳に登載されているもの

(3) 適正な維持管理が行われてきたものと認められるもの

(管理者への委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道管理規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

西会津町個別排水処理施設条例施行規程

令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)