○西会津町個別排水処理施設条例施行規程
令和元年12月26日
上下水道管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,西会津町個別排水処理施設条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する個別排水処理施設に係る町が行う工事の範囲は,次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽の本体設置工事(積雪過重に耐えるための標準的な補強工事を含む。)
(2) 浄化槽への流入1m,流出3mの配管及び流入桝,流出桝設置工事
(工事竣工検査)
第7条 指定業者は,工事が完成したときは責任技術者立会いのうえ管理者の検査を受けなければならない。
2 検査の結果不良と認めた場合指定業者は,管理者の指定した期間内にこれを無償で補修し,再検査を受けなければならない。
2 使用者が変更したときは,新たに使用者となつた者が遅滞なく,排水施設使用者変更届(様式第9号)を管理者に届け出なければならない。
(1) 水道水を排除した場合は,その使用水量
(2) 水道水以外の水を排除した場合又は水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は,1人当り5立方メートルとして算定した水量。この場合の使用人数は,住民基本台帳に登載された人数とする。
2 前項により汚水量を算定し難い場合は,使用者の使用の形態を勘案して管理者が定める。
2 管理者は,手数料の減免についてその実態を調査し,速やかに可否を決定し減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。
3 条例第14条に規定する使用料の減免は別に定める。
3 条例第19条第2項に規定する町が管理することが適当と認める既存浄化槽とは,次に掲げるものをいう。
(1) 条例第2条第1項第1号に示す浄化槽であること。
(2) 町の浄化槽設置台帳に登載されているもの
(3) 適正な維持管理が行われてきたものと認められるもの
(管理者への委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道管理規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。