○西会津町学校運営協議会規則
令和2年3月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき,西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が,西会津町立小学校及び中学校(以下「各学校」という。)に設置する西会津町学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は,学校運営に関して教育委員会及び各学校の校長の権限と責任の下,保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を促進することにより,学校と保護者,地域住民等との双方向の信頼関係を深め,一体となつて学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(委員の任命)
第3条 協議会の委員は25名以内とし,次の各号に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1) 各学校の保護者
(2) 地域住民
(3) 各学校の運営に資する活動を行う者
(4) 公募による者
(5) 各学校の校長
(6) 前各号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者
2 各学校の校長は,前項の委員の任命に関し,教育委員会に意見を申し出ることができる。
3 教育委員会は,委員に欠員が生じたときは,新たな委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第4条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会及び各学校の運営に著しく支障をきたす行為
(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動及び宗教活動等に利用する行為
(3) 前各号に掲げるもののほか,委員としてふさわしくない行為
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,第3条第3項の規定による新たな委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)で定めるところによる。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,委員を解任することができる。
(1) 委員から辞職の申出があつたとき。
(2) 第4条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,解任に相当する事由が認められるとき。
2 各学校の校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会が委員を解任するときは,当該委員にその理由を示さなければならない
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選出する。ただし,各学校の校長は,会長及び副会長となることができない。
2 会長は,協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第9条 協議会の会議は,会長が招集する。ただし,委員の任期満了等による新たな組織での会議は,西会津中学校(以下「中学校」という。)の校長が招集する。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,各学校の校長から報告及び説明を求めることができる。
5 会長は,必要があると認めるときは,各学校の校長と協議のうえ,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聞くことができる。
6 会長は,会議録を調製し,保管しなければならない。
(会議の公開)
第10条 協議会は,次の各号に掲げる場合を除き,公開とする。
(1) 各学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,特別の事情があると協議会が認めるとき。
2 協議会の会議を傍聴しようとする者は,あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は,協議会の会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(部会の設置等)
第11条 協議会は,各学校に部会を置くものとし,部会に属すべき委員は,協議会の委員のうちから会長が指名する。
2 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長には協議会の会長又は副会長が当たるものとし,副部会長については委員の互選により選出する。ただし,各学校の校長は,副部会長となることができない。
3 第9条の規定は,部会の会議について準用し,部会は各学校の部会長が招集する。
4 協議会は,部会の議決を協議会の議決とすることができる。
5 部会が必要と認めるときは,委員会等を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針等の承認)
第12条 各学校の校長は,次の各号に掲げる事項について,毎年度基本的な方針等を作成し,協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項の前年度運営実績報告に関すること。
2 各学校の校長は,前項において承認された基本的な方針に従つて学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見)
第13条 協議会は,各学校の運営全般について,教育委員会又は各学校の校長に対して,意見を述べることができる。
2 法第47条の6第7項の規定により,各学校の職員の採用その他の任用に関し,教育委員会を経由して福島県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし,個別の事案については,この限りでない。
3 協議会は,前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは,あらかじめ,各学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営に関する評価及び情報提供)
第14条 協議会は,各学校の運営状況等について,評価を行うものとする。
2 協議会は,保護者及び地域住民等に対して,その活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(指導及び助言等)
第15条 教育委員会は,協議会に対し,協議会の運営状況に関して必要な指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び各学校の校長は,協議会が適切な合意形成を行えるよう必要な情報提供に努めなければならない。
3 教育委員会は,委員に対して協議会の役割及び責任等について,必要な研修等を行うものとする。
(運営に必要な事項)
第16条 協議会は,法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において,協議会の運営に関し,必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は,中学校において処理し,部会については各学校が処理するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(西会津町立小中学校管理規則の一部改正)
2 西会津町立小中学校管理規則の一部を改正する規則(平成16年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略