○第1号会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第4号

(期末手当を支給しない者)

第2条 条例第7条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者

(2) 他の法令等で報酬額の定めがあり,期末手当を支給しないこととなつている者

(3) その他,町長が指定する者

(期末手当基礎額の算出)

第3条 条例第7条第1項第3号の規則で定める方法は,次の各号に掲げる区分に応じて,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6月における実勤務日数を乗じて得た額を126で除して得た額に21を乗じて得た額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6月における実勤務時間数を乗じて得た額を976.5で除して得た額に162.75を乗じて得た額

(報酬の支給日)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める日は,毎月21日とする。ただし,その日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるとき その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を報酬の支給定日とする。

(通勤に係る費用)

第5条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は,第1号会計年度任用職員の1月当たりの通勤回数を常勤職員の例による1月当たりの通勤回数の21で除して得た数を職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)第11条第2項各号に定める額に乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

第1号会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
令和2年3月19日 規則第4号