○第1号会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,第1号会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当を支給しない者)
第2条 条例第7条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 他の法令等で報酬額の定めがあり,期末手当を支給しないこととなつている者
(3) その他,町長が指定する者
(期末手当基礎額の算出)
第3条 条例第7条第1項第3号の規則で定める方法は,次の各号に掲げる区分に応じて,それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6月における実勤務日数を乗じて得た額を126で除して得た額に21を乗じて得た額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6月における実勤務時間数を乗じて得た額を976.5で除して得た額に162.75を乗じて得た額
(報酬の支給日)
第4条 条例第8条第1項の規則で定める日は,毎月21日とする。ただし,その日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるとき その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を報酬の支給定日とする。
(通勤に係る費用)
第5条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は,第1号会計年度任用職員の1月当たりの通勤回数を常勤職員の例による1月当たりの通勤回数の21で除して得た数を職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)第11条第2項各号に定める額に乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。