○西会津町自治区長等報償費支給要綱
令和2年3月27日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は,自治区長,健康づくり協力員及び公民館の分館長(以下「自治区長等」という。)に対し,報償費を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。
(報償費の支給基準)
第2条 自治区長等の報償費の額は,別表第1のとおりとする。
2 支給方法等については,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の規定の例によることとし,報償費が年額で定められているものの報償費の支給は,別表第2のとおりとする。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第20号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第16号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職の名称 | 報償費の額 | ||
区分 | 金額(円) | ||
自治区長 | 均等割 | 年額 | 78,000 |
戸数割(1戸当たり) | 年額 | 2,200 | |
健康づくり協力員 | 均等割 | 年額 | 10,000 |
戸数割(1戸当たり) | 年額 | 670 | |
公民館の分館長 | 基本割 | 年額 | 30,000 |
実績割 | 1回 | 2,000 |
別表第2(第2条関係)
年額で定められている職 | 支給回数 | 支給割合及び支給日 |
自治区長 | 年2回 | 年額の2分の1の額を町長が別に定める月に。 |
健康づくり協力員,公民館の分館長(基本割) | 年1回 | 年額を3月に。 |