○西会津町自治区長等報償費支給要綱

令和2年3月27日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は,自治区長,健康づくり協力員及び公民館の分館長(以下「自治区長等」という。)に対し,報償費を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。

(報償費の支給基準)

第2条 自治区長等の報償費の額は,別表第1のとおりとする。

2 支給方法等については,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の規定の例によることとし,報償費が年額で定められているものの報償費の支給は,別表第2のとおりとする。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第20号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第16号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職の名称

報償費の額

区分

金額(円)

自治区長

均等割

年額

78,000

戸数割(1戸当たり)

年額

2,200

健康づくり協力員

均等割

年額

10,000

戸数割(1戸当たり)

年額

670

公民館の分館長

基本割

年額

30,000

実績割

1回

2,000

別表第2(第2条関係)

年額で定められている職

支給回数

支給割合及び支給日

自治区長

年2回

年額の2分の1の額を町長が別に定める月に。

健康づくり協力員,公民館の分館長(基本割)

年1回

年額を3月に。

西会津町自治区長等報償費支給要綱

令和2年3月27日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
令和2年3月27日 告示第11号
令和3年4月1日 告示第20号
令和5年3月30日 告示第16号