○西会津町小規模多機能型居宅介護施設条例
令和2年9月16日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,老人福祉の向上をはかるため介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する施設として,小規模多機能型居宅介護施設(以下「小規模多機能施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小規模多機能施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 西会津町小規模多機能型居宅介護施設
位置 西会津町奥川大字飯里字沢ノ目449番地6
(サービスの提供)
第3条 小規模多機能施設は,次に掲げるサービスを提供する。
(1) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(2) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるサービス
(利用者の資格)
第4条 小規模多機能施設を利用することができる者は,西会津町に居住している者,地域密着型サービスの指定をした市町村に居住する者で,次の各号に定める者とする。
(2) 前号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者
(指定管理者による管理)
第5条 小規模多機能施設の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 第3条に規定するサービスの提供に関する業務
(2) 小規模多機能施設の利用の承認,利用の停止等に関する業務
(3) 小規模多機能施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,小規模多機能施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(利用の承認)
第7条 小規模多機能施設を利用しようとする者は,指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料)
第8条 小規模多機能施設を利用する者は,利用料を指定管理者に納めなければならない。
2 指定管理者は,別表に定める額を超えない範囲で利用料を定めるものとし,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 利用料は,指定管理者の収入とする。
(利用料の減免)
第9条 指定管理者は,小規模多機能施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,あらかじめ町長の承認を受け利用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 生活が困窮しているため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(2) 災害等のため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(3) 指定管理者が特に必要と認めるとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定に係る準備行為)
2 第5条の規定による指定管理者の手続きは,施行日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
利用料
区分 | 認定区分 | 種別 | 利用料金等 |
法に規定する給付を受けて利用する者 | 要介護認定者 | 介護費 | 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)に基づき算定した費用の額の100分の90に相当する額を差し引いた額 |
食費 | 指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第71条第3項第3号の規定による食事の提供に要する費用の額 | ||
居住費 | 指定地域密着型サービス基準第71条第3項第4号の規定による宿泊に要する費用の額 | ||
その他 | 実費相当額の範囲内で施設の運営規程において定める額 | ||
要支援認定者 | 介護費 | 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令第128号)に基づき算定した費用の額の100分の90に相当する額を差し引いた額 | |
食費 | 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第52条第3項第3号の規定による食事の提供に要する費用の額 | ||
居住費 | 指定地域密着型介護予防サービス基準第52条第3項第4号の規定による宿泊に要する費用の額 | ||
その他 | 実費相当額の範囲内で施設の運営規程において定める額 |