○西会津町最高デジタル責任者設置要綱
令和3年3月31日
告示第11号
(設置)
第1条 町のデジタル施策及びデジタル技術を活用した業務改革を総合的かつ効果的に推進するため,西会津町最高デジタル責任者(以下「CDO」という。)を設置する。
(職務)
第2条 CDOは,次の各号に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 西会津町デジタル戦略に基づく事業の推進に関すること。
(2) デジタル施策に関する方針の立案及び実施に関すること。
(3) デジタル技術を活用した業務改革の推進に関すること。
(4) その他町長が指示すること。
(選任)
第3条 CDOは,デジタル技術の専門的な知識,技術及び経験を有する者のうちから,町長が選任する。
(任期)
第4条 CDOの任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。
(1) 職務の遂行ができなくなつたとき。
(2) 辞退の申し出があつたとき。
(3) 課題の解決等によりCDOを設置する必要がなくなつたとき。
(報酬等)
第5条 CDOには,予算の範囲内で報酬を支払うものとする。
2 CDOが職務に従事した場合には,費用弁償を職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)の規定に基づき,支払うものとする。
(守秘義務)
第6条 CDOは,職務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 CDOに関する庶務は,企画情報課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,CDOに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。