○西会津町消防団員運転免許取得費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,西会津町消防団設置等に関する条例(昭和41年条例第8号)において,消防団長が任命した消防団員(以下「団員」という。)が,災害現場により迅速に出動できるようにするため,運転免許を取得した団員に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,次に掲げる要件をすべて満たす団員とする。
(1) 平成19年6月2日以降に普通免許を有していること。
(2) 所属する部に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。
(3) 補助金の交付を受けた日から起算して,10年以上団員として活動を行うことを誓約すること。
(4) 所属する西会津町消防団の分団長の推薦を受けていること。
(5) 町税等に滞納がないこと。(同一世帯の者を含む。)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)における次に掲げる運転免許の取得に要する経費(入学金,教習料金,学科教本代,検定料,卒業証明書交付手数料,写真代,保険料に限る。)とする。ただし,教習所の定める規定時限を超えて発生する経費は,補助対象経費に含めない。
(1) AT限定普通免許(運転することができる普通自動車が,オートマチック・トランスミッションその他クラッチの操作を要しない機構がとられており,クラッチの操作装置を有しないものに限定されている普通免許をいう。)の限定解除に要する経費
(2) 準中型免許の取得に要する経費(準中型免許5トン限定解除を含む。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の全額を交付する。
2 前項の場合において,他の補助金等の交付を受けるときは,補助対象経費から当該補助金等の額を差し引くものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,西会津町消防団員運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に,次の掲げる書類を添えて,教習所において講習を受講する前までに,町長に提出しなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 運転免許の取得に係る教習所の見積書
(3) 西会津町消防団員運転免許取得費補助金推薦書
(4) 納税確認同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 取得日以降の運転免許証の写し
(2) 運転免許の取得に係る教習所の領収書の写し(補助対象経費でない費用を含むときは,その内訳がわかるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は,前項に規定する請求書により,補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 取得日から10年以上団員として活動しなかつたとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は,前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。
2 前条第2号に該当した場合において返還する補助金の額は,交付を受けた補助金の額を10で除した額に,取得日から起算して団員として活動した年数を乗じた額を差し引いた額とする。ただし,団員として活動した期間が1年に満たない年があるときは,その年は団員として活動した年数に含めない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。