○西会津町子育てコミュニティ施設条例
令和3年6月16日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,屋内外における子どもの遊び場を提供するとともに,施設利用者が子育て福祉や社会教育等を自ら学びながらコミュニティを醸成し,地域との連携や交流が図られることを目的として,西会津町子育てコミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西会津町子育てコミュニティ施設 | 西会津町野沢字北松原甲1031番地3 |
(業務)
第3条 コミュニティ施設において行う業務は,次のとおりとする。
(1) 屋内外における子どもの遊び場の提供に関すること。
(2) 乳幼児,児童及びその保護者の交流に関すること。
(3) 子育て事業や社会教育等の学習に関すること。
(4) 地域との連携や交流に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか,設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 コミュニティ施設の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。
(2) コミュニティ施設の使用の許可に関する業務
(3) 許可の条件に関する業務
(4) 許可の取消し等に関する業務
(5) コミュニティ施設及び設備の維持管理に関する業務
(6) その他コミュニティ施設の管理上,町長が必要と認める業務
(使用者の範囲)
第6条 コミュニティ施設を利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 乳幼児,児童(おおむね小学校低学年以下の者)及びその保護者
(2) その他町長が適当と認める者
(使用許可)
第7条 コミュニティ施設を使用しようとする者は,規則の定めるところにより,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は,コミュニティ施設の管理上必要があるときは,その許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設,設備等を損傷し,又は汚損する恐れがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は,使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取消し,又は使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定による使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 町長は,前条の規定により,使用許可を取消し,又は使用を中止させることにより生じた使用者の損害については,その賠償の責は負わない。
(使用料)
第10条 コミュニティ施設の使用料は,無料とする。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失によりコミュニティ施設の設備,物品等を損傷し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認める場合は,損害額の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,令和3年9月1日から施行する。