○西会津町子育てコミュニティ施設条例施行規則

令和3年6月16日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町子育てコミュニティ施設条例(令和3年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第7条の規定に基づき,使用許可を受けようとする者は以下の各号による使用許可の申請を町長に提出しなければならない。

(1) 個人で使用するときは,西会津町子育てコミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)使用許可申込簿(様式第1号)に使用の都度,必要事項を記入し,許可を受けなければならない。

(2) 団体で使用するときは,使用しようとする日の5日前までにコミュニティ施設使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出し,許可を受けなければならない。

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,使用しようとする日の3日前までにコミュニティ施設使用取消・変更申請書(様式第3号)を町長に提出し,許可を受けなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は,コミュニティ施設の使用を許可したときは,使用許可証を交付する。

(1) 前条第1号の規定により使用許可申込をした者については,申込簿の記入をもつて許可したものとする。

(2) 前条第2号の規定により使用許可申請書を提出した者に許可したときは,コミュニティ施設使用許可証(様式第4号)を交付する。

(3) 前条第3号の規定により使用取消・変更申請書を提出した者に取消・変更の許可したときは,コミュニティ施設使用取消・変更許可証(様式第5号)を交付する。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は,条例第9条の規定により使用の取消等をするときは,コミュニティ施設使用取消・停止・条件変更通知書(様式第6号)により使用者に通知する。ただし,緊急を要すると認められる場合は,口頭でこれにかえることができる。

(開館日)

第5条 コミュニティ施設の開館日は,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし,1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までは休館日とする。なお,町長が必要と認めたときは,コミュニティ施設の開館日を臨時に変更することができる。

(開館時間)

第6条 コミュニティ施設の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した施設,設備等は,現状に復して整理整頓すること。

(2) 施設,設備等を汚損し,損傷し,又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可されない施設,設備等を使用しないこと。

(4) 館内で喫煙し,又は所定の場所以外の場所で飲食し,若しくは火気を使用しないこと。

(5) 騒音又は大声を発する等の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(7) 動物を持ち込まないこと。

(8) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(9) 許可を受けないでコミュニティ施設内において物品の販売,営利を目的とする勧誘,金品の募集その他これに類する行為をしないこと。

(10) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(11) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和3年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西会津町子育てコミュニティ施設条例施行規則

令和3年6月16日 規則第11号

(令和3年9月1日施行)