○西会津町私債権管理条例施行規則

令和4年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町私債権管理条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の分掌)

第2条 債権の管理に関する事務は,収入権者(その私債権が発生した事務及び事業を所管する者であつて西会津町財務規則(昭和58年規則第11号)第2条第5号に規定するものをいう。)に分掌させるものとする。

(台帳の整備)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 私債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては,名称,所在地及び代表者の氏名)

(3) 私債権の金額

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

2 町長は,私債権に係る台帳の情報について,常に正確で最新のものとなるよう,必要な措置を講ずるものとする。

(督促の手続)

第4条 条例第6条第1項の規定により督促をする場合においては,原則として当該債権の履行期限後20日以内に書面で行うものとする。

2 前項の督促に指定すべき履行期限は,その督促をした日の翌日から起算して10日以内の日とする。

(強制執行の手続)

第5条 町長は,前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは,次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし,第8条の措置をとる場合又は第9条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合には,この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については,当該債権の内容に従い,その担保を処分し,若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり,又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については,強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとつてもなお履行されないものを含む。)については,訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

2 前項の督促をした後相当の期間とは,1年を超えない期間とする。

(履行期限の繰上げの手続)

第6条 町長は,私債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは,遅滞なく,債務者に対し,履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし,第9条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は,この限りでない。

(債権の申出等の手続)

第7条 町長は,私債権について,債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において,法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,直ちに,そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか,町長は,私債権を保全するため必要があると認めるときは,債務者に対し,担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め,又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第8条 町長は,私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて,次の各号のいずれかに該当し,これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは,以後その保全及び取立をしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し,将来その事業を再開する見込みがなく,かつ,差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり,かつ,差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権額が少額で,取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

2 前項に規定するの履行期限後相当の期間とは,1年とする。

(履行期限の特約等の手続)

第9条 町長は,私債権について,次の各号のいずれかに該当する場合においては,その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において,当該債権の金額を適宣分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり,かつ,その現に有する資産の状況により,履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害,盗難その他事故が生じたことにより,債務者が当該責務の全部を一時に履行することが困難であるため,履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について,債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり,かつ,弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について,債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付けを行つた場合において,当該第三者に対する貸付金に関し,第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により,当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため,当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 町長は,履行期限後においても,前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては,既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る町の私債権は,徴収すべきものとする。

(免除の手続)

第10条 町長は,前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行期限の特約又は処分をした私債権について,当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は,最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において,なお,債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,かつ,弁済することができる見込みがないと認められるときは,当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は,前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る私債権で,同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものに準用する。この場合における免除については,債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権の放棄)

第11条 条例第7条第1項第1号及び第5号に規定する相当の期間とは,5年とする。

(債権放棄の可否)

第12条 町長は,条例第7条第1項の規定による債権放棄の可否について,別に定める審査会の意見を参考にして決定するものとする。

(議会への報告)

第13条 条例第7条第2項に規定する議会への報告は,次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 債権を放棄した日及び件数並びに金額

(3) 債権を放棄した理由

(4) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

西会津町私債権管理条例施行規則

令和4年3月18日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)