○西会津町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 町は,西会津町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年告示第7号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する西会津町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が活動するために必要な経費に対し,西会津町補助金等の交付等に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は,設置要綱第2条に掲げるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は,別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする隊員は,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は,前条の規定による交付申請があつたときは,これを審査し,交付の可否を決定し,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の承認申請)

第6条 前条の交付決定を受けた隊員(以下「交付隊員」という。)が,交付申請の内容について変更しようとするときは,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項に規定する変更申請があつた場合には,前条に準じた手続きにより,当該申請を承認するときは,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付隊員は,補助対象活動が完了したときは,事業完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 町長は,交付隊員から前条の規定による実績報告書の提出があつたときは,当該報告書を審査し,適当と認めた場合は,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金確定通知書(様式第6号)により通知する。

2 前項の規定による通知を受けた交付隊員が補助金を請求しようとするときは,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第9条 町長は,必要があると認めるときは,補助金の額の範囲内で概算払をすることができる。

2 交付隊員は,前項の概算払を請求しようとするときは,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 町長は,補助金の交付を受けた交付隊員(以下「補助隊員」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金返還命令書(様式第9号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 隊員でなくなつたとき。

(2) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不正と認めたとき。

2 町長は,第8条の規定により補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金額が第9条の規定による概算払により交付されているときは,差額の返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第11条 補助隊員は,補助対象活動に係る収入及び支出を明らかにした書類を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類及びその他書類を整備し,当該事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(処分の制限)

第12条 補助隊員は,取得財産等であつて次に掲げるものについては,町長の承認を得ずに売却し,譲渡し,廃棄し,交換し,貸付,又は担保に供してはならない。ただし,任用期間終了後から5年を経過,又は破損等により利用に堪えなくなつた場合はこの限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 取得価格が1個あたり単価10万円を超える重要な物品

(3) その他,町長が指定するもの

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

上限額

ア 活動用車両の借上げに要する経費

補助対象経費を合算した額とし,隊員1人あたり年間200万円を限度額とする。

イ 活動用車両,又は自家用車を活動に用いた際の燃料費

ウ 活動旅費等移動に要する経費

エ 作業道具,拠点内用具,消耗品等の購入に要する経費

オ 作業役務,物品運搬,郵送等に要する経費

カ 研修受講,資格取得に要する経費

キ 業務の委託に要する経費

ク 活動支援の謝礼に要する経費

ケ 駐車場使用,高速道路使用等に要する経費

コ 印刷物の印刷に要する経費

サ 活動拠点,物品の軽微な修繕に要する経費

シ その他,町長が必要と認める経費

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西会津町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)