○西会津町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第22号
(目的)
第1条 町は,西会津町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年告示第7号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する西会津町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が活動するために必要な経費に対し,西会津町補助金等の交付等に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象活動)
第2条 補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は,設置要綱第2条に掲げるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は,別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする隊員は,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付隊員は,補助対象活動が完了したときは,事業完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,西会津町地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は,必要があると認めるときは,補助金の額の範囲内で概算払をすることができる。
(1) 隊員でなくなつたとき。
(2) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が不正と認めたとき。
(書類の保管)
第11条 補助隊員は,補助対象活動に係る収入及び支出を明らかにした書類を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類及びその他書類を整備し,当該事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(処分の制限)
第12条 補助隊員は,取得財産等であつて次に掲げるものについては,町長の承認を得ずに売却し,譲渡し,廃棄し,交換し,貸付,又は担保に供してはならない。ただし,任用期間終了後から5年を経過,又は破損等により利用に堪えなくなつた場合はこの限りではない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 取得価格が1個あたり単価10万円を超える重要な物品
(3) その他,町長が指定するもの
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 上限額 |
ア 活動用車両の借上げに要する経費 | 補助対象経費を合算した額とし,隊員1人あたり年間200万円を限度額とする。 |
イ 活動用車両,又は自家用車を活動に用いた際の燃料費 | |
ウ 活動旅費等移動に要する経費 | |
エ 作業道具,拠点内用具,消耗品等の購入に要する経費 | |
オ 作業役務,物品運搬,郵送等に要する経費 | |
カ 研修受講,資格取得に要する経費 | |
キ 業務の委託に要する経費 | |
ク 活動支援の謝礼に要する経費 | |
ケ 駐車場使用,高速道路使用等に要する経費 | |
コ 印刷物の印刷に要する経費 | |
サ 活動拠点,物品の軽微な修繕に要する経費 | |
シ その他,町長が必要と認める経費 |