○西会津町有害鳥獣解体処理施設条例施行規則

令和4年12月16日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町有害鳥獣解体処理施設条例(令和4年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づき,使用の許可を受けようとする者は,西会津町有害鳥獣解体処理施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し,許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者が,当該許可に係る事項を変更しようとする場合は,その変更の内容を記載した西会津町有害鳥獣解体処理施設変更許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(搬入・処理管理)

第3条 処理個体を搬入・処理する場合は,西会津町有害鳥獣解体処理施設搬入・処理管理台帳(様式第2号)を作成し,管理するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する処理個体は,受け入れないものとする。

(1) 射殺,止め刺し,放血(生け捕りの場合)の時点で死亡していたもの

(2) 高熱(触診)が認められるもの

(3) 神経症状(挙動の異常)が認められるもの

(4) 足の引きずりなど歩行に異常が認められるもの

(5) 異常な鼻漏・鼻汁,著しいよだれ,咳が認められるもの

(6) 著しい脱毛が認められるもの

(7) 著しく痩せているもの

(8) 奇形が認められるもの

(9) 体表等に水泡やびらん,潰瘍等が多数認められるもの

(10) 下痢により臀部付近に著しい汚れが認められるもの

(11) 皮下に化膿した跡が多数認められるもの(3か所以上)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は,令和5年1月1日から施行する。

画像

画像

西会津町有害鳥獣解体処理施設条例施行規則

令和4年12月16日 規則第18号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
令和4年12月16日 規則第18号
令和5年1月1日 規則第12号