○西会津町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び財産区をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により開示請求時に納めることとされている手数料は,無料とする。

2 法第87条第1項の規定により文書又は図画の保有個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成及び送付等の交付に要する費用を負担しなければならない。

3 法第87条第1項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は,当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて,当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適切な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第2条に規定する西会津町行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は,必要があると認めるときは,法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し,保有個人情報(開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係るものに限る。第3項において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあつたときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知つている事実を陳述させること,その他必要な調査をすることができる。

5 諮問実施機関は,諮問に対する答申を受けたときは,これを尊重して,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(提出書類の写しの送付)

第6条 審査会は,法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定により審査請求人等から主張書面又は資料の提出があつたときは,第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときを除き,審査請求人等(当該主張書面又は資料を提出したものを除く。)に対し,当該主張書面又は資料の写しを送付しなければならない。

(調査審議手続の非公開)

第7条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は,公開しない。

(委任)

第8条 前3条に定めるもののほか,審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は,規則で定める。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し,実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は,実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(附属機関の設置に関する条例の一部改正)

第2条 附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町情報公開条例の一部改正)

第3条 西会津町情報公開条例(平成11年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西会津町個人情報保護条例の廃止)

第4条 西会津町個人情報保護条例(平成15年条例第7号)は,廃止する。

(経過措置)

第5条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の西会津町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条第3項又は第11条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第21条第2項において準用する場合を含む。),第21条第1項又は第23条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に関する個人情報の開示,訂正及び利用停止並びに旧条例第27条第1項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する是正の申出については,なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。

西会津町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)