○西会津町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び西会津町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の開示に要する費用等)

第2条 条例第3条第2項に規定する交付に要する費用は別表第1のとおりとする。

2 条例第3条第3項に規定する開示の実施に要する費用は別表第2のとおりとする。

3 前2項の費用は前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則の廃止)

第2条 町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則(平成15年規則第8号)は,廃止する。

別表第1(第2条関係)

区分

金額

1 複写機による写しの交付


ア 複写機による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

イ カラー複写機による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 公文書の写しの送付に要する費用

当該写しの送付に要する実費

備考 1の項ア又はイの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第2条関係)

区分

金額

1 録音カセットテープに複写した物の交付

1巻につき100円

2 ビデオカセットテープに複写した物の交付

1巻につき200円

3 フレキシブルディスクカートリッジに複写した物の交付

1枚につき30円

4 光ディスクに複写した物の交付

1枚につき100円

5 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用

当該写し等の送付に要する実費

西会津町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)