○西会津町個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び西会津町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の費用は前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則の廃止)
第2条 町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則(平成15年規則第8号)は,廃止する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機による写しの交付 | |
ア 複写機による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
イ カラー複写機による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき100円 |
2 1以外の方法による写しの交付 | 当該写しの作成に要する費用 |
3 公文書の写しの送付に要する費用 | 当該写しの送付に要する実費 |
備考 1の項ア又はイの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。
別表第2(第2条関係)
区分 | 金額 |
1 録音カセットテープに複写した物の交付 | 1巻につき100円 |
2 ビデオカセットテープに複写した物の交付 | 1巻につき200円 |
3 フレキシブルディスクカートリッジに複写した物の交付 | 1枚につき30円 |
4 光ディスクに複写した物の交付 | 1枚につき100円 |
5 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用 | 当該写し等の送付に要する実費 |