○西会津町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者及び同居予定者の所得証明書
(2) 入居申込者及び同居予定者の納税証明書
(3) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し
(入居の辞退届)
第4条 移住定住促進住宅への入居を許可された者(以下「入居者」という。)が,入居を辞退しようとするときは,移住定住促進住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の所得を証する書類
(1) 死亡
(2) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。
(使用料納入通知書)
第12条 家賃については,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。
2 新たに移住定住促進住宅に入居したとき,又は入居者が当該移住定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃については,日割計算をもつて調定し,納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合はその明け渡す日)とし,納入通知書を発行する。
(1) 住宅を増築又は模様替えをしても管理上支障がなく,かつ,原形に復することが容易であること。
(2) 増築の部分が床面積3.3平方メートル以下で,管理上支障がないこと。
(3) 火災その他災害のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。