○西会津町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第9条の規定により,西会津町移住定住促進住宅(以下「移住定住促進住宅」という。)の入居の申込みをしようとする者(この条において「入居申込者」という。)は,移住定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の所得証明書

(2) 入居申込者及び同居予定者の納税証明書

(3) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し

(入居の決定通知)

第3条 町長は,条例第9条の規定により,入居の決定をしたときは,その旨を移住定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により,当該入居を決定した者に通知するものとする。

(入居の辞退届)

第4条 移住定住促進住宅への入居を許可された者(以下「入居者」という。)が,入居を辞退しようとするときは,移住定住促進住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(請書及び添付書類)

第5条 条例第9条の規定により,住宅入居の手続の請書は,様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の所得を証する書類

(期間延長の申請)

第6条 条例第9条に規定する住宅入居の手続きをすることができない者は,同条に規定する期間内に移住定住促進住宅入居手続期間延長申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,移住定住促進住宅入居手続指示通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(入居日及び住宅の指定)

第7条 条例第9条に規定する入居可能日の通知は,移住定住促進住宅入居日指定通知書(様式第7号)によるものとする。

(入居許可の取消)

第8条 町長は,条例第9条の規定により,入居の許可を取り消したときは,移住定住促進住宅入居許可取消通知書(様式第8号)によりその者に通知する。

(同居の承認申請)

第9条 条例第9条の規定により,同居の承認を得ようとする者は,移住定住促進住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の移住定住促進住宅同居承認申請書の提出があつたときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,移住定住促進住宅同居承認(不承認)通知書(様式第10号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(継続入居の申込)

第10条 条例第9条の規定により,継続入居の承認を得ようとする者は,移住定住促進住宅の入居者が死亡し,又は退去等したときから,10日以内に,移住定住促進住宅継続入居承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の移住定住促進住宅継続入居承認申請書の提出があつたときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,移住定住促進住宅継続入居承認(不承認)通知書(様式第12号―1又は様式第12号―2)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第11条 入居者は,条例第9条の連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは,連帯保証人を変更し,連帯保証人変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡

(2) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。

2 前項の連帯保証人変更届には,第5条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(使用料納入通知書)

第12条 家賃については,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。

2 新たに移住定住促進住宅に入居したとき,又は入居者が当該移住定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃については,日割計算をもつて調定し,納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合はその明け渡す日)とし,納入通知書を発行する。

(修繕費用の負担)

第13条 町長は,条例第9条の規定により,入居者に修繕の費用を負担させる場合は,その額,修繕箇所等を記載した移住定住促進住宅修繕費入居者負担額通知書(様式第14号)により当該入居者に通知する。

(長期不在の届出)

第14条 入居者は,条例第9条の規定により,長期不在にするときは,移住定住促進住宅長期不在届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(工作物等設置の申請)

第15条 入居者は,条例第9条の規定により,住宅の敷地内に工作物設置,用途の変更又は模様替え若しくは増築をしようとするときは,工作物等設置(用途変更)申請書(様式第16号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の工作物等設置(用途変更)申請書の提出があつた場合において,次の各号に該当し,やむを得ないと認めたときは承認する。

(1) 住宅を増築又は模様替えをしても管理上支障がなく,かつ,原形に復することが容易であること。

(2) 増築の部分が床面積3.3平方メートル以下で,管理上支障がないこと。

(3) 火災その他災害のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。

3 町長は,第1項に規定する工作物等設置(用途変更)申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,その旨を工作物等設置(用途変更)承認(不承認)通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還届)

第16条 条例第9条の規定により,移住定住促進住宅を明け渡そうとするときは,移住定住促進住宅返還届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(明渡請求書)

第17条 条例第9条に規定する移住定住促進住宅の明け渡し請求は,移住定住促進住宅明渡請求書(様式第19号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第18条 条例第9条の規定による立入検査に当たる者の身分を示す証票は,移住定住促進住宅立入検査員証(様式第20号)とする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

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西会津町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月26日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)