○西会津町骨髄等ドナー助成事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は,公益財団法人日本法人骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あつせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5号に規定する事業をいう。)における骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供の促進を図るため,骨髄等の提供を行つた者及び事業所に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,西会津町補助金等の交付等に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は,骨髄バンクが実施する骨髄等提供あつせん事業により骨髄等の提供の行つた者で,次の各号のいずれにも該当するもの及びその者が勤務する国内の事業所(国,地方公共団体,独立行政法人及びドナー休暇制度を導入している事業所を除く。)とする。
(1) 骨髄等の提供を行つた日(以下「骨髄等提供日」という。)において,町内に住所を有すること。
(2) 国,地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供に係る補助等を受けていないこと。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,別表のとおりとする。ただし,補助の対象となる通院等の日数は,通算して7日を限度とする。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行つたことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院,入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によつて生じた健康被害の治療等に係るものを除く。)したことを証する書類
(3) 骨髄等の提供者との雇用契約を証する書類(骨髄等の提供を行つた者が勤務する事業所に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第6条 町長は,補助金の交付を受けた者が,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は,当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い)
第7条 骨髄等の提供に関して知り得た個人情報については,西会津町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)に基づき,適切に扱うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
骨髄等の提供のために行つた内容 | 補助金 | |
骨髄等の提供者 | 骨髄等の提供者が勤務する事業所 | |
健康診断のために通院 | 1日につき2万円 | 1日につき1万円 |
自己血採血のために通院 | ||
骨髄等の採取のための入院 | ||
その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院,入院又は面談 | ||


