○西会津町乳児等通園支援事業条例施行規則
令和8年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町乳児等通園支援事業条例(令和8年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施日等)
第2条 乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施日は,西会津町認定こども園条例(平成28年条例第14号)第11に定める休園日及び土曜日を除く日とする。
2 事業の実施時間は,午前8時30分から午後5時までとする。
(事業定員)
第3条 事業の定員は,3名とする。ただし,条例第2条に規定する実施施設(以下「施設」という。)の定員を超えない範囲で利用を承認する。
(利用時間)
第4条 条例第3条に規定する対象児童1人当たりの1月に利用できる時間の上限は,10時間とする。なお,未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできない。
2 利用時間の単位は,1時間とする。
(事前面談)
第5条 条例第4条の規定により,対象児童が事業を初めて利用しようとする保護者は,施設と事前面談を行わなければならない。
(利用の申請)
第6条 前条の規定による事前面談の結果,事業の利用が可能と判断された児童の保護者は,原則として利用しようとする日の10日前(施設の休園日及び土曜日を除く)までに,町長に申請しなければならない。ただし,乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年こ成保第257号こども家庭庁成育局長通知)に定める事業に係るシステム(こども誰でも通園制度総合支援システム)で申請ができる場合は,この限りでない。
(利用者負担金等)
第7条 事業を利用する児童の保護者は,町長が指定する期日までに条例第5条に定める利用者負担金を納入しなければならない。
2 前項に定める利用者負担金のほか,給食等提供に伴う原材料費等の実費分を負担するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,西会津町に居住し,かつ,住民登録を有している児童が利用する場合は,無料とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 当該利用者負担金の全額
(2) 保護者及び当該保護者と同一世帯に属するすべての者が町民税非課税世帯の者であるとき 児童1人につき1時間当たり200円
(利用の取消し等)
第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用を取り消すことができる。
(1) 対象児童が疾病その他の理由により,事業を利用することが不適当であるとき
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用申請したとき
(3) 前2号のほか,町長が必要と認めるとき
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。