○初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則

昭和39年6月30日

規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の給与の決定について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者をいう。

(2) 級別定数 条例第4条第2項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(9) 正規の試験 職員の任用に関する規則(昭和30年規則第3号)に規定する試験をいう。

第3条 削除

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は,級別定数の範囲内で行わなければならない。

2 任命権者は,上位の職務の級の定数に欠員がある場合は,その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(級別資格基準表)

第5条 級別資格基準表は,次の各号に掲げるとおりとし,それぞれの級別資格基準表は,その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第2)

(2) 医療職給料表級別資格基準表(別表第2の2)

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上側の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下側の数字は,学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が,当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。

第6条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については,職員の有するもつとも新しい学歴免許等の資格に応じ,学歴免許等資格区分表(初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和36年福島県人事委員会規則第5号)別表第17に定めるもの)に定める区分によるものとする。ただし,職員の有するもつとも新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には,その区分によることができる。

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表において別に定めるもののほか,前条の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 前項の場合において,その学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,経験年数換算表(別表第3)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし,それぞれの級別資格基準表において別段の定がある場合には,その定めるところによる。

3 前2項に規定する経験年数は,すべて月計算によつて行うものとする。

4 前項の場合において,同一月において期間が重複して計算されることとなるときは,これを1月として計算するものとし,その重複する期間が,在職期間とその他の期間であるとき,又は経験年数換算表に定める換算率の異なる二以上の期間であるときは,職員にもつとも有利となる期間により計算するものとする。

5 第2項の場合において,換算の結果,月未満の端数が生じたときは,当該端数は,総計した後切上げ計算によるものとする。

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第4)に,加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は,級別資格基準表において別に定めるもののほか,前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となつた者の職務の級を決定する場合は,その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合の一に該当し,かつ,あらかじめ町長の承認を得たときは,この限りでない。

(1) 第14条各号の一に掲げる者から引き続き新たに職員となるものについて他の職員との均衡上必要があると認められる場合

(2) 特殊の技術,経験を必要とする職に採用しようとする場合において適格者を得るために特に必要があると認められる場合

(号給の決定)

第10条 新たに職員となつた者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が次条第1項に定める初任給基準表に定められているときは,当該号給とし,当該職務の級の号給が同表に定められていないときは,同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第18条第1項又は第19条第1項の規定により得られる号給とする。ただし,初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は,その者の属する職務の級の最低の号給とする。

(初任給基準表)

第11条 条例第5条第1項に規定する初任給の基準は,次の各号に掲げる初任給基準表によるものとし,それぞれの初任給基準表は,その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表初任給基準表(別表第5)

(2) 医療職給料表初任給基準表(別表第5の2)

2 初任給基準表は,試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。

3 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については,第6条の規定を準用する。

第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(基準学歴を含む。以下同じ。)に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については,同表において別に定めるもののほか,第10条の規定による初任給の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は,切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつてその者の号給とする。

(経験年数による初任給の調整)

第13条 職員がその職務について必要な最低限度の資格をこえて経験年数を有する場合においては第10条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第3号において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては,18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)別表第6の2に定める昇給号給数表のCの欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長が定める者にあつては,当該号給の数に3を超えない範囲内で町長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもつて,その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 正規の試験に合格したことによつて職務の級が決定された者 その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については,その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数

(2) 正規の試験に合格したことによつて職務の級を決定された者以外の者(次号に該当する者を除く。) その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については,その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で,基準号給が職務の級の最低の号給である者 別表第2の級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数をこえる経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については,第7条第2項及び第8条の規定を準用する。

3 第1項の規定にかかわらず,任用の事情を考慮して町長が定める者については,同項の規定により号給を決定した場合に得られる号給の下位の号給をもつてその者の受けるべき号給とすることができる。

(号給の決定の特例)

第14条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について前条の規定による場合は,著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,前条の規定にかかわらず,あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国,独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。),国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。),地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体の職員

(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他町長が前各号に準ずる者で特に必要と認める者

第3章 昇格及び降格

(昇格の基準)

第15条 職員を昇格させる場合は,その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者について行わなければならない。ただし,その者の勤務成績が特に良好であるときは,別に定めるもののほか,同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて,同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

第16条 職員を昇格させる場合は,前条の規定によるほか,職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければならない。ただし,職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において,あらかじめ町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

第17条 職員が次の各号の一に該当する場合には,前2条の規定にかかわらず,あらかじめ町長の承認を得て上位の職務の級に昇格させることができる。

(1) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は不具廃疾となつた場合

(2) 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合

(昇格した職員の号給)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第15条から前条までの規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前2項の規定にかかわらず,町長の定める号給とする。

(降格した職員の号給)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降給時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第4章 初任給又は給料表を異にして異動した職員の給料

(職務の級の決定)

第20条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めのある職種に属する他の職に異動させた場合(以下「初任給基準を異にする異動」という。)又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合には,異動後の職について定めるところにより,その者の資格に応じ,級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし,その者の勤務成績が特に良好であるときは,別に定めるもののほか,級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において,その異動させようとする職が,級別資格基準表に定めのない職であるときは,あらかじめ町長の承認を得てその者の職務の級を決定するものとする。

第20条の2 給料表の適用を異にして異動させた職員については,部内の他の職員との均衡を考慮して当該異動前の期間をその者の在級年数に通算することができる。

(号給の決定)

第21条 職員を,初任給の基準を異にする異動をさせ,又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合における職員の異動後の号給は,新たに職員となつたとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については,その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務の同種の職務に引き続き在職したものとみなして,そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して,昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に,その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし,特殊の事情により当該再計算の結果によることが適当でないと認められる職員については,あらかじめ町長の承認を得て,職員との均衡を考慮して,別にその者の号給を決定することができる。

(単純な労務に雇用される職員から異動させた職員の給料の決定)

第22条 単純な労務に雇用される職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合の職務の級及び号給の決定については,前2条の規定を準用する。

2 前項の規定によることができないとき,又は適当でないと認めるときは,その者が従前受けていた号給又は他の職員との均衡を考慮し,町長の承認を得て別に号給を決定することができる。

第5章 削除

第23条から第25条まで 削除

第6章 昇給

(昇給日)

第26条 給与条例第5条第3項の町長が規則で定める日は,第30条又は第31条に定めるものを除き,毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第27条 給与条例第5条第3項の規定による昇給(第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。第28条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 昇給日以前における直近の能力評価及び業績評価の結果(以下この条において「能力評価等」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに該当するか否かの判断は,町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 能力評価等が上位の段階である職員又は町長が定める者のうち勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,次に定める区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員(勤務成績が特に良好である職員) B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員(勤務成績が良好である職員) C

(3) 能力評価等のいずれかが下位の段階である職員のうち,勤務成績が良好でない職員及び昇給日以前1年間において懲戒処分を受けた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において,同項第3号に掲げる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同号の規定にかかわらず,町長の定めるところにより,同号アに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に,同号イに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により,能力評価等の全部又は一部がない場合には,第1項の規定にかかわらず,町長が定めるところにより,同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前3項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては,新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

(3) 昇給日前1年間において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(戒告の処分に限る。)を受けた職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員並びに前号及び次号に掲げる職員を除く。) D

(4) 昇給日前1年間において法第29条の規定による懲戒処分(減給又は停職の処分に限る。)を受けた職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ町長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 給与条例第5条第3項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第6の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第21条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあつては,前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第7項又は第8項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

11 1の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,職員の定員,第6項の町長の定める割合等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。

第29条 削除

(研修,表彰等による昇給)

第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,町長の定めるところにより,当該各号に定める日に,給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があつたことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ町長の承認を得て,町長の定める日に,給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第32条 第26条から前条までの規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第33条 休職にされ,若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をしていた職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,休職期間,専従許可の有効期間,派遣の期間,育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第34条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,あらかじめ町長の承認を得て前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

第7章 補則

(給料の訂正)

第35条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合において,あらかじめ町長の承認を得たときは,その訂正を将来にむかつて行うことができる。

(雑則)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は,任命権者が町長と協議して定める。

(施行日)

1 この規則は,昭和39年7月1日から施行する。

(昭和39年規則第16号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第12号)

(施行日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,別表第7及び別表第8の改正部分は,昭和41年9月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際,現に決定されている職員の給料は,改正後のこの規則の規定(別表第7及び別表第8を除く。)に基づいてなされたものとみなす。

(昭和42年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第18号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行し,別表第9の改正部分については昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の規定は,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,第14条の2及び第19条の2の改正規定は,昭和43年4月1日,別表第4,第7,第8,第9の改正規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第12号)

この規則は公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。ただし,第26条の2及び第27条第1項の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し,初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則第7条第2項の規定による換算された経験年数を有する職員で,適用日において等級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の等級に属するもののうち,同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が,同日において新たに職員となつたものとしてこの規則による改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則第13条及び第23条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給並びにこれを受けることとなる期間に達しないものについては,部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第26条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については,同項中「前項の規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては18月,その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において第26条の2第4項に規定する年齢をこえている職員のうち,職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となつた者を除く。)は,同日以後の最初の昇給に関しては,第27条第1項の規定にかかわらず,条例第5条第6項の町長が規則で定める職員とする。

(昭和46年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第12号)

(施行日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(在職職員の調整)

2 適用日の前から引き続き在職している職員のこの規則の適用については,改正後の規則の定めるところによる経験年数から改正前の規則の定める経験年数を減じて得た期間にかかる第23条第2項の規定の例による期間を,同日以後の昇給期間を短縮するものとする。

(昭和47年規則第16号)

この規則は,昭和47年11月1日から施行する。

(昭和47年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は,昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,別表第1の改正規定は昭和48年11月1日から,別表第3の改正規定は同年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第19号)

(施行日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第27号)

この規則は,昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は,昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は,昭和57年8月1日から施行する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は,昭和57年10月10日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級が定められた職員のうち,次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2及び第2の2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者のこれらの規定により定められた職務の級(「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち,旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第16条の規定によるものに限る。)については,同規則第18条中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第27号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上,これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては,旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

4 旧号給等が別表に掲げる号給等であつた職員の期間の通算 旧号給等を受けていた期間が,当該旧号給等に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を超える場合は3月,超えない場合は0月を新号給等を受ける期間に通算する。

5 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については,改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。

附則別表

給料表

旧等級

旧号給等

備考

行政職給料表

2等級

19号給

5級に属する者に限る。

21号給

24号給

282,400円

1等級

21号給

 

(昭和61年規則第6号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は,昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。ただし,第24条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 前項ただし書の改正規定による改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規定は,平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第26条の2の規定は,この規則の施行の日前日において,既に57歳に達している職員(次号に該当する職員を除く。)についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該年齢に達した日以後における最初の3月31日」とあるのは,「平成3年3月31日」とする。

4 改正後の規則第28条の2の規定は,この規則の施行の日の前日において,既に59歳に達している職員についても適用する。この場合において,同条中「当該年齢に達した日以後における最初の3月31日とあるのは,「平成3年3月31日」とする。

5 平成2年4月1日前の期間に係る改正後の規則第28条の3第1項の規定の適用については,同項の規定にかかわらず,従前の例による。

(平成2年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。だたし,第28条の3第1項第1号及び別表第7の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の規則別表第7の規定は,同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象給」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず,その者が昇格する時期の別により,附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは,対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし,当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については,当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には,前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第18条及び第24条の規定の適用がなく,かつ,この規則による改正前の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条及び第24条の規定の適用があるものとして,昇給後の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第18条及び第24条の規定)を適用するものとする。

4 職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)第5条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,附則第2項の規定にかかわらず,改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が当該各調整日に属する職務を級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

6 57歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は,改正後の規則第26条の2の規定にかかわらず,24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には,同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,改正後の規則第18条又は第24条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については,附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条

第18条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第18条第2項第1号から第3号までの規定若しくは初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第3号。以下第18条,第24条及び第33条の2において「平成4年改正規則」という)附則第2項

第18条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項

第18条第4項

前3項

前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項

第18条第5項

前各号の規定による

前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による

前各号の規定にかかわらず

前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第24条第2項

又は第35条

若しくは第35条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定

第33条の2

又は第35条

若しくは第35条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第24条第2項又は第33条の2の規定の適用については,平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第35条」とあるのは「若しくは第35条の規定又は初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第3号)附則第2項若しくは第9項」とし,同日後における改正後の規則第24条第2項又は第33条の2の規定の適用に関し必要な事項は,町長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し,かつ,改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは,3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは,昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第26条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については,経過期間欄の区分中「9月」とあるのは,18月職員にあつては「15月」と,24月職員にあつては「21月」とし,同欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあつては「9月」と,24月職員にあつては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあつては「15月を減じた期間」と,24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第26条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については,対象職員欄の第1号職員の区分,第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあつては「12月」と,24月職員にあつては,「18月」とし,対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあつては「9月」と,24月職員にあつては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあつては「12月を減じた期間」と,24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の給の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第26条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については,対象職員欄の第1号職員の区分,第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは,18月職員にあつては「9月」と,24月職員にあつては,「15月」とし,対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあつては「9月」と,24月職員にあつては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあつては「9月を減じた期間」と,24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則第7条第2項の規定により換算された経験年数を有する職員で,適用日において級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に属する者のうち,同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が,同日において新たに職員となつたものとしてこの規則による改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則第13条及び第23条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については,部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。

(平成6年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第9号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則(別表第3の改正規定を除く。)による改正後の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第21号)

この規則は,平成9年7月1日から施行する。

(平成9年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第12号)

この規則は,平成10年8月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行し,改正後の別表第1の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則第3条別表第1の規定は,この規則の施行の日以後に該当する職員から適用し,同日前にその職にある職員については,なお従前の例による。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

4 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については,新規則第16条第1項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。

6 削除

(平成19年4月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

7 平成19年4月1日までの間における初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第28条第1項,第3項第1号及び第6項の規定の適用については,同条第1項中「E」とあるのは「E(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあつては,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から19年3月31日までの期間」とする。

(平成19年4月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年4月1日において,特定職員(初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第28条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第3項の規定による昇給(同規則第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に,切替日(切替日後に新たに職員となつた一般職員にあつては,新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成19年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める一般職員にあつては,町長の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号給数は,初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあつては,4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 町長が定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては,新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。

11 附則第7項の規定による昇給の号給数が,平成19年3月31日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあつては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

12 附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は,一般職員の定員等を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。

(平成2年改正附則の一部改正)

13 初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年改正附則の一部改正)

14 初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成15年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成18年改正附則の一部改正)

2 初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号)附則第6項を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

行政職級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

高卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

大学卒

1

3

4

4

2

1

4

8

12

14

短大卒

 

6.5

4

4

2

0

7

11

15

17

高卒

 

9

4

4

2

0

9

13

17

19

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

別表第2の2(第5条関係)

医療職級別資格基準表

職務の級

学歴免許

3級

4級

大学6卒

7

 

7

 

備考 本表の適用を受ける医師の経験年数は,免許取得後のものとする。

別表第3(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算割合

国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,10割以下

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割

学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割

その他の期間

教育,医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

10割

技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,8割以下)

その他の期間

2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,5割以下

備考

1 経歴欄の下欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,10割以下)とする。

2 経歴欄の下欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち,職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,10割以下),その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,8割以下)とする。

別表第4(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了

21年

(+)5年

(+)7年

(+)9年

(+)12年

修士課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

専門職学位課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学6卒

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学専攻科卒

17年

(+)1年

(+)3年

(+)5年

(+)8年

大学4卒

16年

 

(+)2年

(+)4年

(+)7年

短大3卒

15年

(-)1年

(+)1年

(+)3年

(+)6年

短大2卒

14年

(-)2年

 

(+)2年

(+)7年

短大1卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校専攻科卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校3卒

12年

(-)4年

(-)2年

 

(+)3年

高校2卒

11年

(-)5年

(-)3年

(-)1年

(+)2年

中学卒

9年

(-)7年

(-)5年

(-)3年

 

別表第5(第11条関係)

行政職初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級 25号給

短大卒

1級 15号給

高校卒

1級 5号給

その他

大学卒

1級 21号給

短大卒

1級 11号給

高校卒

1級 1号給

別表第5の2(第11条関係)

医療職初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

別表第6(第18条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

51

72

32

48

48

64

51

73

33

49

49

65

51

74

33

49

49

66

51

75

33

49

49

67

52

76

34

49

50

68

52

77

34

50

50

68

52

78

34

50

50

69

52

79

35

50

51

69

53

80

35

50

51

70

53

81

35

51

51

70

53

82

36

51

52

71

53

83

36

51

52

71

54

84

36

51

52

72

54

85

37

52

53

72

55

86

37

52

53

73

55

87

38

52

53

73

56

88

38

52

53

74

57

89

39

53

54

74

58

90

39

53

54

75

59

91

40

53

54

75

59

92

40

53

54

76

60

93

41

53

55

77

60

94


54

55

77

61

95


54

55

78

61

96


54

55

78

62

97


54

55

79

62

98


54

56

79


99


55

56

80


100


55

56

80


101


55

56

81


102


55

56

81


103


55

57

82


104


56

57

81


105


56

57

83


106


56

57

83


107


56

57

84


108


56

58

84


109


56

58

85


110


57

58

85


111


57

58

86


112


57

58

86


113


57

59

87


114


57


87


115


57


88


116


58


88


117


58


89


118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第6の2(第19条関係)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

58

41

41

33

33

26

60

42

42

34

34

27

62

43

43

35

35

28

64

44

44

36

36

29

66

45

45

37

37

30

68

46

46

38

38

31

70

47

47

39

39

32

72

48

48

40

40

33

74

49

49

41

41

34

76

50

50

42

42

35

78

51

51

43

43

36

80

52

52

44

44

37

82

53

53

45

45

38

84

54

54

46

46

39

86

55

55

47

47

40

88

56

56

48

48

41

90

58

57

49

50

42

92

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

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54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

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125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

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103

93

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106

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108

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109

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110

93

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111

93

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112

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113

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125




114

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115

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116

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117

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118

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119

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120

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121

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122

93





123

93





124

93





125

93





別表第6の3(第28条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあつては,3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

この表に定める上側の号給数は,条例第5条第5項の適用を受ける職員以外の職員に,下側の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第7(第33条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。

(2) 水難,火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明となつたこと。

2 公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,そのために休暇を与えられた場合

3 公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣された場合

4 育児休業法第2条の規定により育児休業した場合

5 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第15条の規定により介護休暇を与えられた場合

3分の3以下

休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合

3分の2以下(ただし,先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は,3分の3以下とすることができる。)

専従許可を受けて休職となつた場合

3分の2以下

1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)により長期休養をなすため休職を命ぜられ,又は休暇を与えられた場合

2 水難,火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)により生死不明又は所在不明となり,そのために休職を命ぜられた場合

3分の1以下(ただし,結核性疾患にあつては,2分の1以下とすることができる。)

刑事事件に関し起訴され,そのために休職を命ぜられた場合

0(ただし,無罪判決を受けた場合は,事情により3分の3以下とすることができる。)

備考 本表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受けている給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。

初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則

昭和39年6月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和39年6月30日 規則第11号
昭和39年12月25日 規則第16号
昭和40年12月28日 規則第7号
昭和41年12月26日 規則第12号
昭和42年3月30日 規則第3号
昭和42年3月30日 規則第5号
昭和42年12月25日 規則第18号
昭和43年3月30日 規則第3号
昭和43年12月24日 規則第13号
昭和44年3月25日 規則第5号
昭和44年12月22日 規則第12号
昭和46年2月20日 規則第2号
昭和46年2月25日 規則第3号
昭和47年1月24日 規則第2号
昭和47年7月24日 規則第12号
昭和47年10月20日 規則第16号
昭和47年12月25日 規則第21号
昭和48年9月29日 規則第12号
昭和48年11月1日 規則第15号
昭和48年12月25日 規則第19号
昭和50年12月22日 規則第16号
昭和51年7月20日 規則第14号
昭和52年1月17日 規則第1号
昭和52年3月31日 規則第14号
昭和52年12月23日 規則第25号
昭和52年12月27日 規則第27号
昭和54年3月30日 規則第4号
昭和55年9月29日 規則第13号
昭和57年7月23日 規則第11号
昭和57年10月1日 規則第18号
昭和58年9月30日 規則第9号
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和59年10月25日 規則第14号
昭和60年3月28日 規則第6号
昭和60年12月26日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和62年6月1日 規則第7号
昭和63年3月31日 規則第1号
昭和63年11月1日 規則第13号
平成元年12月22日 規則第17号
平成2年12月26日 規則第18号
平成3年12月25日 規則第21号
平成4年3月30日 規則第3号
平成5年3月30日 規則第2号
平成6年3月28日 規則第5号
平成6年12月22日 規則第14号
平成7年3月30日 規則第9号
平成8年12月25日 規則第33号
平成9年3月31日 規則第8号
平成9年7月1日 規則第21号
平成9年12月24日 規則第30号
平成10年8月1日 規則第12号
平成10年12月24日 規則第16号
平成11年3月30日 規則第3号
平成11年12月24日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第5号
平成12年9月29日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年6月30日 規則第12号
平成20年9月30日 規則第17号
平成24年3月22日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第3号
平成29年12月28日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年8月7日 規則第13号
令和5年3月20日 規則第6号