○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和32年3月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出張徴収事務に従事した職員の手当)

第2条 条例第6条第1号に定める出張徴収事務に従事した職員の手当の額は,従事した日1日につき300円とする。

(防疫作業に従事した職員)

第3条 条例第6条第2号に定める防疫作業に従事した職員の手当の額は,従事した日1日につき300円とする。

(医師の手当)

第3条の2 条例第6条第3号に定める医療業務に従事する医師の手当の額は,次の各号に定める額とする。

(1) 診療所長 1月 800,000円

(2) 診療所長代理 1月 668,000円

(3) 夜間診療を行つた場合 1時間あたり 5,000円

(薬剤師の手当)

第3条の3 条例第6条第4号に定める診療所の調剤業務に従事する薬剤師の手当の額は,勤務1月について3,000円とする。

(診療放射線技師及び診療エックス線技師の手当)

第3条の4 条例第6条第5号に定める診療所の診療放射線業務及び診療エックス線業務に従事する診療放射線技師及び診療エックス線技師の手当の額は,勤務1月について3,000円とする。

(臨床検査技師の手当)

第3条の5 条例第6条第6号に定める診療所の臨床検査業務に従事する臨床検査技師の手当の額は,勤務1月について3,000円とする。

(診療所看護職員の手当)

第3条の6 条例第6条第7号に定める診療所の看護業務に従事する職員の手当の額は,勤務1月について3,000円とする。

(用地交渉事務に従事した職員の手当)

第3条の7 条例第6条第8号に定める用地交渉事務に従事する職員の手当の額は,従事した日1日につき300円とする。

(手当額の特例)

第4条 条例第8条第2項の町長が規則で定める日数は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日を除いて月の勤務日数の半分を越える日数とする。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員,同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に係る日数については,月の勤務日数の半分を越える日数に短時間勤務職員等の要勤務日数を短時間勤務職員等以外の職員の要勤務日数を考慮して任命権者が定める数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(手当の支給日)

第5条 第3条の2並びに第3条の3第3条の4第3条の5及び第3条の6の規定により,勤務1ケ月について支給する手当は,給料の支給定日に支給する。

2 第2条第3条及び第3条の7の規定により,従事した日1日について支給する手当は,翌月の給料の支給定日に支給する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和37年規則第11号)

この規則は,昭和37年4月1日より施行する。

(昭和38年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年11月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は,昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年規則第22号)

この規則は,昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は,昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は,平成2年9月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,平成13年3月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第1号の改正規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和32年3月19日 規則第3号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和32年3月19日 規則第3号
昭和37年3月20日 規則第11号
昭和38年12月15日 規則第20号
昭和41年2月1日 規則第2号
昭和42年3月30日 規則第6号
昭和45年12月1日 規則第12号
昭和48年6月30日 規則第7号
昭和48年9月25日 規則第10号
昭和51年7月20日 規則第13号
昭和52年9月28日 規則第21号
昭和55年9月29日 規則第14号
昭和56年12月26日 規則第22号
昭和57年6月29日 規則第9号
昭和58年9月30日 規則第10号
昭和59年12月26日 規則第19号
昭和61年6月20日 規則第15号
昭和63年3月31日 規則第2号
平成2年8月29日 規則第12号
平成9年3月31日 規則第9号
平成12年12月22日 規則第32号
平成13年2月28日 規則第5号
平成16年3月29日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年12月22日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第15号
平成30年6月29日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第8号
令和5年3月20日 規則第6号
令和5年4月11日 規則第16号