○語学指導を行う外国青年の給与等に関する条例

昭和62年7月17日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,常勤の特別職の職員として雇用する語学指導を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与等について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 外国青年に対しては,給料を支給する。

2 給料の月額は,任用1年目の者は28万円,再任用され2年目の者については30万円,再任用され3年目の者については32万5千円,再任用され4年目及び5年目の者については33万円とする。

(給料支給の始期)

第3条 新たに外国青年となつた者に対して給料を支給する場合において,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(勤務1時間当たり等の給料額の算出)

第4条 外国青年の給料を日割りによつて計算する場合には,その勤務1日当たりの給料額は,第2条第2項に規定する額に12を乗じ,その額を260で除して得た額とする。

2 外国青年の勤務1時間当たりの給料額は,第2条第2項に規定する額に12を乗じ,その額を2080で除して得た額とする。

3 前2項の規定により得た額に,1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(給料の減額)

第5条 外国青年が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き,その勤務しない全時間について1時間につき,前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額して給料を支給する。

(休職者の給料)

第6条 外国青年が負傷,疾病その他やむを得ない事由により勤務できず,休職にされた場合の給料については,規則で定める。

(給料の支給方法)

第7条 この条例の規定に基づく給料の支給方法については,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第8条 外国青年に対する旅費の支給については,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第23号)の規定の例による。

2 前項に定めるもののほか,外国青年が赴任及び帰国する場合には,当該外国青年に対し,規則で定める旅費を支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,昭和62年8月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年度招致の外国青年より適用する。

語学指導を行う外国青年の給与等に関する条例

昭和62年7月17日 条例第20号

(平成25年7月10日施行)