○西会津町企業職員の給与に関する規程
昭和63年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第45号)に基づき,企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支給)
第2条 職員に対して支給する給与については,この規程に定めるもののほか,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「条例」という。)及び職員の給与の支給に関する規則(昭和40年規則第6号。以下「規則」という。)の例により支給する。但し条例第8条及び規則第8条については適用しないものとする。
(給与の支払)
第3条 職員の給与は,直接本人に現金で支払うものとする。ただし,職員からの申出があるときは,その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
2 給与の支払いにあたつては,法令または,書面による協定がある場合においては給与の一部を控除して支払うことができる。
第4条 削除
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 西会津町企業職員の給与に関する規程(昭和51年規程第2号)は,廃止する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。