○西会津町出産祝金等支給条例施行規則

平成10年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町出産祝金等支給条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)に基づき,出産祝金等(以下「祝金等」という)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の要件)

第2条 条例第2条第2号の規定による出産日まで引き続き1カ年以上町に住所を有することとは,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されてから1カ年以上経過し,かつ,その住所に生活の拠点としての実態が確認できることをいう。

2 条例第3条第2号に規定する支給対象児が第2子以降である場合とは,出産前にすでに出生した1人以上の子があり,当該出生子を含めて2人以上が生存していること(再婚であるときは,母又は父に従い入籍し,養育中である子及び養育した子を含む。)をいう。

(受給の手続き)

第3条 条例第4条の申請書(様式第1号)は,出産日以後14日以内に提出しなければならない。ただし,町外において出産した場合,その他町長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の申請において本籍が町の区域外にある者は,戸籍謄本を添付しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は,前条の申請があつた場合において,当該申請者(以下「申請者」という。)条例及びこの規則の規定による受給資格要件に該当するときは,速やかに祝金等の支給を決定する。

2 祝金等を支給しないと決定したときは,町長はその理由を付し,申請者に対し祝金等を支給しない旨を通知する。

(祝金等の支給)

第5条 祝金等支給申請の手続きをしてから祝金等が支給されるまでの間に,申請者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は,当該子を養育することとなる者に祝金等を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町の区域外に住所を有することとなつたとき(以下「転出」という。)

2 前項の規定により,申請者に代わつて祝金等の支給を受けようとする者は,その事由が発生した日から10日以内に祝金等申請者変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第6条 祝金等支給対象の子が,出生から祝金等を受けるまでの間に転出し,又は死亡したときは祝金等は支給しない。

(家族の絆応援クーポンの対象)

第7条 家族の絆応援クーポンの対象となる役務の提供は,町内写真店での家族の記念写真の制作とする。

(支給決定の取り消し又は返還)

第8条 町長は,虚偽の申請,その他不正の手段により祝金等の支給を受けようとし,又は受けた者があると認めたときは,支給の決定を取り消し,又はすでに支給した祝金等の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(西会津町出産賞賜金支給条例施行規則の廃止)

2 西会津町出産賞賜金支給条例施行規則(昭和45年規則第4号)は廃止する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行し,平成28年4月2日以降の出生子から適用する。

(令和元年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和4年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の西会津町出産祝金等支給条例施行規則の規定は,この規則の施行日以降に出生した子に係る祝金等から適用し,同日前に出生した子に係る祝金については,なお従前の例による。

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西会津町出産祝金等支給条例施行規則

平成10年3月23日 規則第4号

(令和4年4月2日施行)