○西会津町介護センター条例施行規則

平成12年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町介護センター条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認申請)

第2条 条例第6条第1項により,西会津町介護センター(以下「介護センター」という。)の利用承認を受けようとする者は,介護センター利用承認申請書(様式第1号)を指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項による申請があつた場合は,その内容を調査のうえ適当と認めた者に介護センター利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(休業日)

第3条 介護センターの休業日は,西会津町の休日を定める条例(平成元年条例第29号)の定めるところによる。

2 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前項に定める休業日を変更することができる。

(利用時間)

第4条 介護センターの利用時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは変更することができる。

(遵守事項)

第5条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 介護センターの施設,設備,備品等を滅失し,又はき損しないこと。

(2) 介護センターにおける清潔及び整頓を保持すること。

(3) 介護センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) その他係員の指示する事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町介護センター条例施行規則

平成12年3月31日 規則第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第12号