○西会津町温泉健康保養センター条例施行規則

平成5年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町温泉健康保養センター条例(平成5年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 西会津町温泉健康保養センター(以下「保養センター」という。)の利用の承認を受けようとする者は,あらかじめ利用申込書を提出しなければならない。

2 保養センターの利用の承認を受けた者が当該承認にかかる事項を変更しようとするときは,その変更の内容を記載した申請書を提出しなければならない。

(利用時間)

第3条 保養センターの利用時間は,次のとおりとする。

施設名

利用時間

備考

温泉施設

午前10時から午後9時まで

 

宿泊施設

宿泊

午後3時から翌日の午前10時まで

 

休憩

原則として午前11時から午後2時まで

 

研修室

午前9時から午後9時まで

 

2 指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は,保養センターの管理運営上必要があるときは,前項の利用時間を変更することができる。ただし,変更する場合は,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(休業日)

第4条 保養センターの休業日は,指定管理者と町長が協議して定めるものとする。

(利用料の免除)

第5条 条例第11条に規定する特別な事情があると認めるときは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町が主催する行事等の参加者で,町長が特に認めたとき。

(2) 今後の保養センターの利用の促進になると認められるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は,文書によらなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 保養センターの施設,設備,備品等を滅失し,またはき損しないこと。

(2) 保養センターにおける清潔及び整頓を保持すること。

(3) 保養センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) その他係員の指示する事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,保養センターの管理その他に関して必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(平成8年規則第31号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

西会津町温泉健康保養センター条例施行規則

平成5年10月1日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成5年10月1日 規則第20号
平成8年6月28日 規則第31号
平成9年3月31日 規則第14号
平成18年3月30日 規則第7号