○西会津町農業委員会規則
平成13年3月30日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他に定めがあるもののほか西会津町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正,かつ円滑なる運営を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 この委員会は,次に掲げる委員をもつて組織する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく西会津町農業委員会委員等の定数に関する条例(平成28年条例第15号)で定められた委員 12人
(2) 法第17条第1項の規定に基づき西会津町農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員 11人
(会長の互選)
第3条 会長の互選は,委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の委員会の総会において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は,その欠けた日から起算して30日以内に行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は,委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第5条 会長が欠けたとき,事故があるときは,委員の互選によつて選任された委員がその職務を代理する。
2 会長の職務を代理する委員の互選については第3条の規定を準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第6条 会長の職務を代理する委員の任期については第4条の規定を準用する。
(会長の専決)
第7条 会長は,次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 非常災害,その他やむを得ない事情のため,会議を招集するいとまがないときで緊急を要すること。
2 会長は,前項第2号に規定する事項について専決処分したときは,処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。
(選挙)
第8条 委員会で行う選挙の方法,手続きについては,別に定める。
(会議)
第9条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は,別に定める。
(所掌事務)
第10条 委員会は,法第6条第1項各号に掲げる事項についての事務を処理し,同条第2項各号及び第3項に掲げる事項に関する事務を行うことができる。
(特別委員会等の設置)
第11条 会長は,前条に掲げる所掌事務を適正に処理するために必要と認めるときは,会議に諮つて特別委員会等を設けることができる。
(特別委員会等の委員の選任)
第12条 特別委員会等の委員は,会長が会議に諮つて指名する。
(公示)
第13条 委員会の行う公示又は公表の方法は,西会津町公告式条例(昭和29年町条例第1号)の定めるところによる。
(公印)
第14条 公印の種類,大きさ等は次のとおりとし,その取扱いについては,西会津町公印規程(昭和46年町訓令第13号)の例による。
公印の種類 | 寸法 | 使用区分 | 保管者 | 印材 | 個数 |
農業委員会印 | 方30 | 委員会名をもつて発する文書 | 事務局長 | 木製 | 1 |
農業委員会長印 | 方20 | 会長名をもつて発する文書 | 〃 | 〃 | 1 |
契印 | 縦33 横13 | 文書の契印 | 〃 | 〃 | 1 |
(身分を示す証明書)
第15条 法第35条第2項の規定による証明書は,別表第2のとおりとする。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年農委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年農委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに在任している農業委員会委員については,その任期の末日までの間は,なお従前のとおりとする。
附則(令和2年農委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年農委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
1 農業委員会印 | 2 農業委員会長印 | 3 契印 |