○西会津町林業研修センター条例施行規則

昭和63年12月22日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町林業研修センター条例(昭和63年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(運営)

第2条 西会津町林業研修センター(以下「林業研修センター」という。)の効率的な運営を図るため,西会津町総合農政推進協議会の意見を求めることができる。

(利用の申請)

第3条 林業研修センターを利用しようとするときは,その3日前までに利用承認申請書(様式第1号)を指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用承認)

第4条 林業研修センターの利用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,指定管理者が特に必要と認めた場合はこのかぎりでない。

2 指定管理者は,前条の申請書が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに利用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は,前項の承認をする場合において林業研修センターの運営に特に支障のない範囲内において,林業者または,林業者の組織する団体の利用を優先することを原則とする。

(利用条件の変更または取り消し)

第5条 林業研修センターの利用承認を受けた者が,その内容の一部または全部の変更(利用を開始した場合も含む。)若しくはその利用を取り消すべき事由が生じた場合には,遅滞なく利用承認・取消承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は,第1項の規定により承認申請書の提出があつた場合について準用する。

(利用の遵守事項)

第6条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特別の設備及び造作をするときは,指定管理者の承認を得ること。

(2) 施設及び設備の利用を終えたときは,それを原状に復し,係員に引き継ぐこと。

(3) 釘打または貼紙等で施設等を汚損し,またはき損しないこと。

(4) 承認された施設等以外は利用しないこと。

(5) 前各号のほか,係員の指示に従うこと。

2 利用者が林業研修センターの施設等を滅失,またはき損したときは,直ちに滅失・き損報告書(様式第4号)を指定管理者に提出し,その指示に従うこと。

(利用日誌)

第7条 指定管理者は,利用日誌により林業研修センターの利用状況を把握しておかなければならない。

(報告等)

第8条 指定管理者は,利用状況等を町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,林業研修センターの管理運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は,昭和64年2月1日から施行する。

(平成8年規則第25号)

この規則は,西会津町公民館条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第12号)の施行の日(平成8年7月1日)から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町林業研修センター条例施行規則

昭和63年12月22日 規則第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
昭和63年12月22日 規則第27号
平成8年6月27日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第12号