○西会津町森林活用交流促進施設条例施行規則

平成11年7月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町森林活用交流促進施設条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 森林活用交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の利用期間及び利用時間は別表第1のとおりとする。

2 指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は,交流促進施設の管理運営上必要があると認めるときは,前項の利用期間及び利用時間を変更することができる。この場合,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用手続き)

第3条 交流促進施設の利用の承認を受けようとする者は,あらかじめ利用承認申請書(様式第1号)を,指定管理者に提出しなければならない。

2 利用の承認を受けた者が,当該承認にかかる事項を変更しようとする場合は,その変更の内容を記載した申請書(様式第1号)を,指定管理者に提出しなければならない。

3 利用する者は第1項の規定にかかわらず,利用する日まで口頭により申請し承認を受けることができる。

(休業日)

第4条 交流促進施設の休業日は,指定管理者と町長が協議して定めるものとする。

(利用料の減免)

第5条 条例第12条に規定する特別な事情があると認めるときは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町が主催する行事の参加者で,町長が特に認めたとき。

(2) 交流促進施設の利用促進になると認められるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は,利用料免除申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の設備,備品等を滅失し,又はき損しないこと。

(2) 施設を清潔に保ち整頓すること。

(3) 施設において風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) その他係員の指示する事項。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,交流促進施設の管理,その他この規則の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成11年8月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

利用期間及び利用時間

施設名

利用期間

利用時間

コテージ施設

通年

午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし,連泊の場合はこの限りでない。

一時利用とは,原則として午前11時から同じ日の午後2時までの間の利用で,宿泊を伴わないものをいう。

オートキャンプサイト施設

4月1日から 11月30日まで

午前10時から翌日の午前9時までとする。ただし,連泊の場合はこの限りでない。

一時利用とは,午前10時から同じ日の午後5時までの間の利用で,宿泊を伴わないものをいう。

バーベキューハウス施設

4月1日から 11月30日まで

午前10時から午後9時までとする。

管理棟施設

通年

午前9時から午後9時までとする。

休憩施設

4月1日から 11月30日まで

様式 略

西会津町森林活用交流促進施設条例施行規則

平成11年7月27日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
平成11年7月27日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第12号