○西会津町森林活用交流促進施設条例施行規則
平成11年7月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町森林活用交流促進施設条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 森林活用交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の利用期間及び利用時間は別表第1のとおりとする。
2 指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は,交流促進施設の管理運営上必要があると認めるときは,前項の利用期間及び利用時間を変更することができる。この場合,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用手続き)
第3条 交流促進施設の利用の承認を受けようとする者は,あらかじめ利用承認申請書(様式第1号)を,指定管理者に提出しなければならない。
2 利用の承認を受けた者が,当該承認にかかる事項を変更しようとする場合は,その変更の内容を記載した申請書(様式第1号)を,指定管理者に提出しなければならない。
3 利用する者は第1項の規定にかかわらず,利用する日まで口頭により申請し承認を受けることができる。
(休業日)
第4条 交流促進施設の休業日は,指定管理者と町長が協議して定めるものとする。
(1) 町が主催する行事の参加者で,町長が特に認めたとき。
(2) 交流促進施設の利用促進になると認められるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(遵守事項)
第6条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の設備,備品等を滅失し,又はき損しないこと。
(2) 施設を清潔に保ち整頓すること。
(3) 施設において風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) その他係員の指示する事項。
附則
この規則は,平成11年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
利用期間及び利用時間
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
コテージ施設 | 通年 | 午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし,連泊の場合はこの限りでない。 一時利用とは,原則として午前11時から同じ日の午後2時までの間の利用で,宿泊を伴わないものをいう。 |
オートキャンプサイト施設 | 4月1日から 11月30日まで | 午前10時から翌日の午前9時までとする。ただし,連泊の場合はこの限りでない。 一時利用とは,午前10時から同じ日の午後5時までの間の利用で,宿泊を伴わないものをいう。 |
バーベキューハウス施設 | 4月1日から 11月30日まで | 午前10時から午後9時までとする。 |
管理棟施設 | 通年 | 午前9時から午後9時までとする。 |
休憩施設 | 4月1日から 11月30日まで | ― |
様式 略