○西会津町公民館処務規程

昭和46年4月1日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,西会津町公民館(以下「公民館」という。)における事務処務及び服務について,必要な事項を定めることを目的とする。

(代決)

第2条 館長が不在のときは,館長補佐が館長に代わつて決裁することができる。

2 館長及び館長補佐がともに不在のときは,館長があらかじめ指定する職員が急施を要する事案に限り,その事案を館長に代わつて決裁することができる。

3 前2項の規定により決裁した事案については,すみやかに後閲を受けなければならない。ただし,定例又は軽易なものについてはこの限りでない。

(事務の委任)

第3条 次に掲げる事務は,館長に委任する。

(1) 西会津町公民館条例(昭和39年条例第14号)第3条から第5条に規定する公民館の設置等の使用承認,同取消し,同使用の制限に関すること。

(専決)

第4条 館長は,次に掲げる事案について,常時教育長に代わつて決裁することができる。

(1) 職員の管内出張及び宿泊を伴わない管外の旅行命令に関すること

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認に関すること。ただし,その日数が3日をこえる場合を除く。

(4) 予算に定めてある軽易な国庫補助,県補助の申請に関すること。

(5) 人夫,作業員等の雇用に関すること。

(6) 軽易な事項に関する職員の復命に関すること。

(7) 軽易又は定例な事項の通知,申請,届出,照会,回答報告及び進達に関すること。

(8) 庁用自動車(スクールバス,学校給食運搬車を除く。)の県内運行を命ずること。

(服務の宣誓)

第5条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第7号)第2条に定める服務の宣誓は,館長にあつては教育長の,その他の職員にあつては館長の面前において行うものとする。

(履歴書)

第6条 新たに職員として採用された者は,採用の日から5日以内に履歴書を教育長及び館長にそれぞれ提出しなければならない。

(着任)

第7条 公民館に勤務を命ぜられた館長又は職員は,命令を受けた日から5日以内に着任しなければならない。ただし,特別の事情により,館長にあつては教育長の,職員にあつては館長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(事務引継)

第8条 館長及び職員は,転任,休職,退職等の場合は,事務引継書を作成し,後任者にその担任していた事務を引き継がなければならない。

(勤務時間等)

第9条 館長及び職員の勤務時間,休憩時間は,西会津町教育委員会事務局処務規程(昭和46年教委訓令第1号)第4条に定めるところによる。

2 職務の内容により前項の規定によりがたい職員の勤務時間等については,館長が別に定めることができる。

(出勤及び退庁)

第10条 館長及び職員は,出勤したとき及び退庁するときは,出勤票に自ら時間を記録しなければならない。

(有給休暇の手続)

第11条 館長及び職員は,有給休暇を受けようとするときは,出勤票により,館長にあつては教育長の,職員にあつては館長の承認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除の手続)

第12条 館長及び職員は,職務に専念する義務の免除を受けようとするときは,職務専念義務免除願により,館長にあつては教育長の,職員にあつては館長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第13条 職員の時間外勤務命令は,出勤票に所要事項を記入して命じなければならない。

(文書の取扱)

第14条 文書の取扱いについては,西会津町文書取扱規程(平成12年訓令第12号)および西会津町公文例規程(昭和39年訓令第2号)の例による。

(事故発生の報告)

第15条 館長は,職員に災害その他重大な事故が発生したときは,すみやかに教育長に報告しなければならない。

(非常事態の場合の措置)

第16条 休日,勤務を要しない日又は勤務時間外において,公民館又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは,館長および職員は,ただちに登館し応急の措置を講じなければならない。

(裁判員等としての出頭)

第17条 館長および職員は,職務に関して裁判員,証人,鑑定人,参考人等として裁判所その官公庁等へ出頭を求められた場合は,その旨を教育長に届け出なければならない。

2 前項の場合,職務上知り得た秘密について陳述し又は供述をするときは,あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(規則制定等の意見具申)

第18条 館長は,公民館に関する諸規則等の制定,改廃に関して意見があるときは,教育長に具申することができる。

(帳票等の様式)

第19条 この規程に掲げる帳票等の様式は,別に館長が定めるものを除くほか,事務局処務規程で定める当該帳票等を準拠する。

(館長への委任)

第20条 この規程に定めるもののほか,公民館における事務処理および服務について必要な事項は,館長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 西会津町公民館に対する事務委任規程(昭和29年教委訓令第 号)は,廃止する。

(昭和48年教委訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和52年教委訓令第3号)

この規程は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年教委訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(平成7年教委訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第1条中の裁判員に係る改正規定及び第2条の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。

西会津町公民館処務規程

昭和46年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成21年5月21日施行)