○西会津町文書取扱規程

平成12年3月31日

訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 文書の収受,配布等(第7条~第10条)

第3章 文書の起案,決裁等(第11条~第26条)

第4章 文書の施行(第27条~第34条)

第5章 文書の整理等(第35条~第39条)

第6章 文書の保管,保存及び廃棄(第40条~第44条)

第7章 雑則(第45条~第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,文書の取扱いについて必要な事項を定めることにより,文書事務の適正かつ円滑な実施を図りもつて事務の効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 課等及び課等の長 課等とは,西会津町課設置条例(昭和29年条例第4号)第1条に規定する課等又は西会津町行政組織規則(昭和38年規則第13号。以下「行政組織規則」という。)第10条に規定する出納室をいい,課等の長とは,これらの長をいう。

(2) 起案文書 事案の処理について町の意思を決定するための原案を記載した文書をいう。

(3) 決裁文書 回議又は合議を終了して決裁を受けた起案文書をいう。

(4) 完結文書 施行を必要とする決裁文書で施行が終わつたもの及び施行を必要としない決裁文書並びに回覧により処理を終了する文書で回覧が終わつたものをいう。

(5) 保管文書 課等の長が課等内において管理している完結文書をいう。

(6) 保存文書 総務課長が書庫において管理している完結文書をいう。

(文書取扱の原則)

第3条 文書は正確,かつ,迅速に取り扱い,常に事務の向上に役立つよう処理しなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は,各課等における文書の取扱いに関して必要な調査を行い,文書事務及び文書の管理が適正かつ円滑に行われるように指導するものとする。

(課等の長の職務)

第5条 課等の長は,課等における文書事務,文書の管理が適正かつ円滑に行われるよう努めるものとする。

(文書取扱主任)

第6条 課等の長の文書に関する事務を補佐させるため,課等に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は,課長補佐(課長補佐を置かない課等にあつては課等の長が指定する者)をもつて充てる。

3 文書取扱主任は,課等の長の命を受けて,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の審査及び校合に関すること。

(2) 文書の処理の促進及び改善に関すること。

(3) 文書の収受,配布及び発送に関すること。

(4) 文書の整理,保管,保存及び廃棄に関すること。

(5) その他,文書の取扱いに関すること。

第2章 文書の収受,配布等

(郵便物等の受領及び配布)

第7条 郵便物等は,総務課において受領するものとする。

2 前項の場合において,到着郵便物等のうち郵便料金等の不足又は未払のものがあるときは,官公署又は官公吏の署名あるもの,その他必要と認めるものに限り受領するものとする。

3 前項までの規定により総務課で受領した郵便物等は,次により配布するものとする。

(1) 郵便物等(次号の親展郵便物を除く。)は,開封せずに行政組織規則第9条による事務を掌理する課等(以下「担当課等」という。)に配布する。ただし,担当課等が明らかでないものは,担当課等を確認するために開封することができる。

(2) 親展郵便物は,開封せずに次により配布又は処理する。

 町長又は副町長あてのもの 総務課

 その他のもの 担当課等

4 前項の場合において,次に掲げる郵便物については,特殊郵便物受付簿(様式第1号)に記入の上配布し,受領印を徴するものとする。

(1) 書留,内容証明,配達証明及び特別送達の郵便物

(2) 前項第1号ただし書の規定により開封した郵便物のうち現金,証紙,印紙又は有価証券(以下「現金等」という。)が添えられている郵便物

(3) 異議申立書,訴願書等の文書。この場合において,住民の権利の損失に関係のある文書については,到達の時刻まで記入することとする。

(文書の収受及び配布)

第8条 総務課長から配布を受けた郵便物等のうちの文書又は課等において直接受領した文書は,課等ごとに次により収受するものとする。

(1) 文書の余白に収受印(様式第2号)を押すこと。

(2) 軽易な文書を除き文書収受簿(様式第3号)に記載すること。

(3) 現金等は,速やかに会計管理者に保管を託すこと。

2 課等の長は,前項の規定により収受した文書に閲覧の認印をし,担当係長等に配布するものとする。

3 親展郵便物は,開封せずに,封筒に収受印を押し,関係職員に配布するものとする。この場合において,関係職員が不在の場合で課等の長が必要と認めるときは,開封することができる。

4 親展郵便物の配布を受けた関係職員は,当該親展郵便物に係る文書を第1項の規定に準じて収受するものとする。

5 前項までの規定により収受した文書のうち,町長及び副町長の閲覧を要すると認められるものは,各課等において文書の余白に「呈覧」を表示し,町長及び副町長の閲覧に供するものとする。

(口頭申告の受理)

第9条 電話,口頭等の申告をもつて文書に代えるものは,担当課等において口頭申告処理票(様式第4号)により受理し,前条の規定に準じて処理するものとする。

(出先機関における文書の収受及び配布)

第10条 出先機関における郵便物等は,当該所において受領するものとする。

2 出先機関における文書の収受及び配布については,第8条の規定を準用する。この場合において,同条中「課等の長」とあるのは「当該出先機関の長」と読み替えるものとする。

第3章 文書の起案,決裁等

(起案の方法)

第11条 起案は,別に定めのある場合を除き,文書起案票(様式第5号。以下「起案票」という。)を用いて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合にあつては,当該各号に定める方法によることができる。

(1) 収受した文書に関して起案する場合であつて内容が軽易なとき当該文書の余白に朱書して起案すること。

(2) 前項の規定する起案票により難い場合,あらかじめ総務課長の承認を受けて定めた用紙を用いて起案すること。

(文書の書式)

第12条 文書は,左横書きとするものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる文書は,縦書きとするものとする。

(1) 法令等の規定により縦書きにすべきもの

(2) 他の官公署に提出する文書で,当該官公署が縦書きにすべきものと定めているもの

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる文書は,縦書きとすることができる。

(1) 賞状,表彰状,感謝状等

(2) 祝辞,式辞及び弔辞

(3) 前2号に掲げるもののほか,あらかじめ総務課長の承認を受けたもの

(文書の作成)

第13条 文書は,別に定める西会津町公文例規程(昭和39年訓令第2号),常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号),現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号),送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号),外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等により,平易かつ簡明な表現を用いて作成するものとする。

2 文書は,原則として町長名又は役場名を用いるものとする。ただし,庁中及び町の機関に対する軽易な事項は,課等の長名を用いることができる。

(文書の記号及び番号)

第14条 文書には,次により記号及び番号を付するものとする。

(1) 条例,規則,告示,公告及び訓令の記号は,それぞれ「西会津町条例」,「西会津町規則」,「西会津町告示」,「公告」及び「西会津町訓令」とし,これらの番号は,総務課長が管理する公告式令達登録簿(様式第6号)によるそれぞれの番号とすること。

(2) 指令の記号は,町名の「西」の字の次に課等の名の頭文字を加えたものとし,「西会津町指令」の次に用い,その番号は,担当課等の長ごとに管理する指令簿(様式第7号)による番号とすること。

(3) 往復文の記号は,町名の「西」の字の次に課等の名の頭文字を加えたもの又は出先機関名の首字及び機関の種別を表示する文字の2字に第18条に規定する文書保存区分表の中分類記号欄の数字2字を加え,暦年に相当する数字の次に用い,その番号は,文書収受簿による番号とすること。ただし,軽易な文書については,番号に代えて「号外」と表示することができる。

2 前項に規定する番号は,毎年1月1日に起こし,一連番号とするものとする。ただし,同項第2号及び第3号に規定する文書は,当該文書にかかる事務が完了するまで同一の暦年に相当する数字,記号及び番号を用いるものとする。

(起案文書の記載事項等)

第15条 起案文書には,起案理由,根拠法令その他参考となる事項を記録し,関係書類を添付するものとする。この場合において,同一案件により起案を重ねるものは,その完結に至るまで関係書類を順次添付して決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,起案の内容が定例又は軽易なものについては,これを省略することができる。

(秘密文書の指定等)

第16条 関係者以外の者に秘密にしなければならない事項を内容とする文書は,秘密文書として指定し,起案票の「注意事項等」欄に「秘」を表示するものとする。ただし,起案票以外を用いる場合には適宜な箇所に,発送する文書には見やすい箇所に「秘」と表示する。

(決裁区分)

第17条 起案票には,西会津町役場事務決裁規程(昭和38年訓令第4号。以下「事務決裁規程」という。)の定めるところにより,次の各号の決裁区分のいずれかを表示するものとする。

(1) 町長が決裁するもの又は副町長が処理するもの 甲

(2) 課等の長が処理するもの 乙

(分類記号等の表示)

第18条 起案文書には,第35条第1項に規定する文書保存区分表の分類記号及び第39条第1項の規定により課等の長が定めた保存期間等,起案票の必要事項のすべてを表示するものとする。

(特別な発送の表示)

第19条 速達,書留,親展,荷物,配達証明,内容証明,電報,はがき,ファクシミリ,電子メール等特別な発送を必要とする場合には,起案票の「注意事項等」欄にその旨を表示するものとする。

(回議等)

第20条 起案文書は,第17条に規定する決裁区分に応じ,下位の職にあるものから順次に係の上席者へ回議した上,決裁を受けるものとする。

2 課等内の他の係に関係する起案文書は,関係係長等を回議するものとする。

3 起案文書を修正した者は,修正箇所に証印しておくものとする。

4 事務決裁規程の定めるところにより代決した者は,当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載するものとする。ただし,後閲を必要とするものは「後閲」と記載するものとする。

5 特に重要又は緊急を要し,直ちに処理しなければならない事案並びに特殊事由のある起案文書にあつては,課等の長又は主務者が自ら携帯して,決裁を受けなければならない。

(他の課等の長への合議)

第21条 起案文書の内容により他の課等に関係するものは,担当課等の長の決定を経た後に関係課等の長に合議するものとする。ただし,関係課等の長と事前に文書により意見を調整した上で起案した場合は,合議を省略することができる。

2 前項の規定により合議を受けた関係課等の長が当該起案文書に異議を申し出たときは,当該関係課等と協議して調整するものとする。

3 前項の規定による協議において,当該起案文書の内容に重大な修正を行おうとするときは合議済みの関係課等の長と再度調整するものとし,廃案となつたときはその旨を当該関係課等の長に回覧するものとする。

(総務課長への合議)

第22条 次に掲げる事項を起案したときは,事務課等の長へ合議するものとする。

(1) 条例,規則,訓令,要綱等

(2) 賞状,表彰状及び感謝状等

(3) 祝辞,式辞,弔辞,町長あいさつ文等

(4) 前3号のほか,合議が必要と認められる重要文書

(決裁年月日)

第23条 決裁文書には,前3条に規定する回議又は合議の手続を終了した年月日を決裁年月日として記入するものとする。

(緊急の処理)

第24条 特に緊急を要し,直ちに処理しなければならない事案は,第20条又は第21条に規定する回議又は合議の手続を省略することができる。この場合において,当該事案の処理後,速やかに正規の手続をとるものとする。

(施行の保留等)

第25条 決裁を受けた後に,事情の変更により施行を保留し,又は取りやめなければならない場合は,新たにその旨を起案し,施行を保留し,又は取りやめようとする決裁文書を添えて回議の上決裁を受けるものとする。この場合において,当該決裁文書が合議の手続を経ていたときは,合議先にその旨を回覧するものとする。

(回覧)

第26条 第8条並びに第9条及び第10条の規定により収受した文書(以下「収受した文書」という。)のうち,当該文書に基づく起案を必要としない文書は,速やかに下位の職にある者から係の上席者に回覧するものとする。

2 収受した文書のうち,事務の性質により直ちに処理することができない文書は,速やかに下位の職にある者から係の上席者に回覧し,必要に応じて指示を受けるものとする。

3 職務に関して作成した文書(起案文書を除く。)は,必要に応じて回覧するものとする。

第4章 文書の施行

(決裁文書の浄書)

第27条 決裁文書の浄書は,起案者が行うものとする。

(総務課における浄書)

第28条 前条の規定にかかわらず,法令に関し公布を必要とする決裁文書の浄書は,総務課において行うものとする。

(文書の日付)

第29条 施行する文書の日付は,当該文書の施行年月日を用いるものとする。

(文書の校合)

第30条 施行する文書の校合は,文書取扱主任により行われ,必要に応じ当該決裁文書と同一であるとの確認を受けるものとする。

(公印の押印等)

第31条 施行する文書(書簡を除く。)には,西会津町公印規程(昭和46年訓令第13号)に定める公印を押すものとする。

2 総務課長において必要と認める文書には,起案文書との契印を押さなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる文書については,公印の押印を省略することができる。この場合において,第2号及び第3号に掲げる文書にあつては,当該文書に公印省略の記載をするものとする。

(1) 町の機関あてに発する往復文(重要なもの(諮問,答申,建議及び勧告に係る文書並びに課等の長が重要であると認める文書をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) 他の地方公共団体の機関あてに発する往復文(重要なものを除く。)

(3) 前2号に規定するもの以外のものあてに発する軽易な往復文(照会,回答,依頼,通知,送付及び報告に係る文書のうち,権利義務に関わらない文書で,かつ,課等の長が軽易であると認める文書をいう。)

(文書の発送)

第32条 文書の発送は,総務課長において行うものとする。ただし,課等において直接発送する必要があると認められるときは,この限りでない。

2 前項の規定により総務課において発送する文書は,あて名その他必要な表示等をした上,総務課長へ送付するものとする。この場合において,各課等は,必要に応じ料金後納郵便印及び市内特別郵便印を押し,指定された時間までに送付することとする。

(フアクシミリ等による発送)

第33条 第31条第3項に規定する文書は,フアクシミリ又は電子メールにより発送することができる。

(文書整理簿等の整理)

第34条 起案者は,施行を終了した決裁文書について文書収発簿を整理し,その処理経過を明らかにしておくものとする。

第5章 文書の整理等

(文書の分類及び文書保存区分表の作成等)

第35条 課等の長は,文書の整理,保管及び保存を適正に行うため,すべての文書を西会津町行政科目表設定規則(昭和36年規則第3号)により分類し,文書保存区分表(様式第8号)を作成しておくものとする。

2 課等の長は,新たに文書保存区分表を作成するとき又は文書保存区分表の重要な変更を行うときは,総務課長と協議するものとする。

3 課等の長は,毎年度末現在の文書保存区分表を作成し,課等において管理しておくものとする。

(未処理又は未完結の文書の管理)

第36条 未処理又は未完結の文書は,適正に管理し,常にその所在及び処理の経過を明らかにしておくものとする。

(完結文書の整理)

第37条 完結文書は,第35条第1項に規定する文書保存区分表に基づき,年度ごとに整理するものとする。ただし,年度ごとに整理することが不適当な場合は,この限りでない。

2 前項に規定する整理は,規格フアイル(様式第9号)を用いて行うものとする。ただし,規格フアイルを用いることが不適当な場合は,規格外フアイル(規格フアイル以外のとじ具に規格フアイルと同一の様式を表示したものをいう。)を用いることができる。

3 前項の規定にかかわらず,課等の長が必要と認めるときは,フアイリングシステムにより整理することができる。

(文書の持出し等の禁止)

第38条 文書は,課等の長の許可を得ないで,外部に持ち出し,又は関係職員以外の者に閲覧させ,若しくは写させてはならない。

(保存期間)

第39条 完結文書の保存期間は,課等の長が別表第1に定めるところにより文書保存区分表の小分類項目ごとに定めるものとする。ただし,保存期間を定めることが不適当なものについては,この限りでない。

2 前項に規定する保存期間は,法令等に定めがあるものを除き,永年,10年,5年,2年とする。

3 保存期間の起算日は,完結文書の属する年度の翌年度の4月1日とする。

第6章 文書の保管,保存及び廃棄

(文書の保管)

第40条 完結文書は,その完結の日から翌年度の末日までの期間,課等において一定の場所を定め保管するものとする。

2 常時使用する等特別の事情がある完結文書は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する期間を超えて保管することができる。

(文書の保存)

第41条 課等の長は,前条の規定による保管の必要がなくなつた保管文書で保存期間を経過しないものは,第39条第2項に規定する保存期間ごとに区分し,保存文書整理票(様式第10号)を作成して書庫に保管するものとする。

2 課等の長は,前項の規定により作成した保存文書整理票を総務課長に送付するとともに,その写しを当該保存文書整理票に係る保存文書を廃棄するまで保管するものとする。

3 総務課長は,送付された保存文書整理票を取りまとめ管理するとともに,保存文書が適正に保存されるよう書庫を管理するものとする。

4 総務課長は,保存期間が永年である保存文書を必要に応じ改めて製本することができる。

(保存文書の閲覧等)

第42条 保存文書を閲覧しようとする職員は,保存文書閲覧簿(様式第11号)により総務課総務係の承認を受け,指定された場所で閲覧するものとする。

2 保存文書の貸出しを受けようとする職員は,保存文書貸出簿(様式第12号)により総務課総務係の承認を受けるものとする。この場合において,貸出しの期間は,総務課総務係が特に認めたほかは10日以内とする。

3 閲覧又は貸出し中の保存文書は,どのような理由がある場合でも,抜取り,差替え,書替え,置換え等をしてはならない。

(文書の廃棄)

第43条 課等の長は,保存期間を経過した保管文書を廃棄するものとする。

2 総務課長は,保存期間を経過した保存文書を廃棄するものとする。この場合において,総務課長は,あらかじめ関係課等の長に当該保存文書を廃棄する旨を通知するものとする。

3 総務課長は,保存期間が永年である保存文書については,20年を経過するごとに,継続して保存する必要があるかどうかを関係課等の長に協議し,必要がないと認めるものを廃棄することができる。

4 前3項の規定により廃棄するときは,切断,焼却等の方法によるものとする。

5 総務課長は,第2項又は第3項の規定により保存文書を廃棄したときは,管理している保存文書整理票にその旨を記入しておくものとする。

(保存期間等の延長)

第44条 課等の長は,保存期間を経過した保管文書について継続して保管をする必要があると認めるときは,前条第1項の規定にかかわらず,当該文書を引き続き保管することができる。

2 総務課長は,保存期間を経過した保存文書について関係課等の長から継続して保存を必要とする旨の依頼があつたときは,3年を単位として引き続き保存することができる。

3 課等の長は,前項の規定により引き続き保存することになつた保存文書について,改めて保存文書整理票を作成し,総務課長に送付するものとする。

4 第1項又は第2項の場合において,保存の通算期間は,第39条第3項の起算日から20年以内とする。

第7章 雑則

(歴史資料として価値がある文書の保存)

第45条 総務課長は,第43条第2項又は第3項の規定により廃棄する保存文書及び次項の規定により送付された文書のうち,歴史資料として価値がある文書を別に定める方法により保存するものとする。

2 課等の長は,第43条第1項の規定により廃棄する保管文書のうち,歴史資料と認められる文書を総務課長に送付するものとする。

3 総務課長は,保存期間が永年である保存文書のうち,保存期間を20年以上経過した保存文書で歴史資料として価値があると認めるものについて,第41条第1項の規定にかかわらず,関係課等の長と協議して別に定める方法により保存することができる。

(勤務時間外の電報等の受領)

第46条 勤務時間外に役場庁舎に配達された電報及び持参された文書は,宿日直日誌の所定の欄にそれぞれ明記し,宿日直員が受領するものとする。

(文書の取扱いの特例)

第47条 出先機関の長は,文書の取扱いについてこの訓令により難い特別の事情がある場合には,総務課長の承認を受けて別に取り扱うことができる。

(委任)

第48条 この訓令に定めるもののほか,文書の取扱いに関し必要な事項は,総務課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(西会津町公文例規程の一部改正)

2 西会津町公文例規程(昭和39年訓令第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この訓令の施行の日前に,改正前の西会津町文書取扱規程の規定に基づいてなされた文書の取扱いは,この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。

4 改正前の西会津町文書取扱規程に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成14年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は,令和2年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第39条関係)

文書保存区分基準

1 永年保存(P)

(1) 町の配置分合,境界変更,字の設定,庁舎の位置等に関するもの

(2) 条例,規則の制定または改廃に関するもの

(3) 訓令,告示,内規,通知等で重要なもの

(4) 郷土史誌の資料となるべきもの

(5) 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの

(6) 公用,公共用施設の設計,管理,運営基準等で重要なもの

(7) 原簿,台帳等の簿冊で重要なもの

(8) 議会への提出議案,報告等

(9) 諮問または答申で特に重要なもの

(10) 報告,届出,復命または調査で特に重要なもの

(11) 許可,認可,指令または契約,規約等で重要なもの

(12) 議決,議定または訴願訴訟に関するもの

(13) 各種統計,年報等で重要なもの

(14) 表彰に関するもので重要なもの

(15) 公営企業の管理運営の基本に関するもの

(16) 職員の人事又は服務に関するもので重要なもの

(17) 各種委員会,審議会等の委員,参与等の任免に関するもの

(18) 各種委員会,審議会等の議事録,その他重要な資料

(19) 議員,各種委員等の履歴書

(20) 予算,決算または出納に関するもので特に重要なもの

(21) 財産の取得,管理及び処分に関するもので重要なもの

(22) 権利の設定,変更及び移転に関するもので重要なもの

(23) 上記のほか,永久保存を必要と認めるもの

2 10年保存(10)

(1) 訓令,告示,内規,通知等で重要でないもの

(2) 原簿,台帳等の簿冊で重要でないもの

(3) 報告,届出,復命または調査で重要なもの

(4) 許可,認可,指令または契約,規約等で重要でないもの

(5) 請願,建議または陳情で特に重要なもの

(6) 職員の給与に関するもの

(7) 表彰に関するもので重要でないもの

(8) 予算,決算または出納に関するもので重要なもの

(9) 補助金等に関するもので重要なもの

(10) 監査,検査に関するもので重要なもの

(11) 上記のほか,10年の保存を必要と認めるもの

3 5年保存(5)

(1) 報告,届出,復命または調査で重要でないもの

(2) 請願,建議,陳情で重要でないもの

(3) 税の賦課徴収に関するもの

(4) 公用,公共用施設の設計施行に関するもの

(5) 各種行政施策の施行に関するもので重要なもの

(6) 職員の諸願,届で重要なもの

(7) 職員の出張命令

(8) 会議,研修等に関するもの

(9) 予算,決算または出納に関するもので重要でないもの

(10) 補助金等に関するもの

(11) 監査,検査に関するもの

(12) 月報,日報,日誌その他これに類するもので重要なもの

(13) 上記のほか,5年の保存を必要と認めるもの

4 2年保存(2)

(1) 建議,陳情で軽易なもの

(2) 定例的な業務報告に関するもの

(3) 各種行政施策の施行に関するもので軽易なもの

(4) 庁内照復文書

(5) 職員の諸願,届で軽易なもの

(6) 会議,研修等に関するもので軽易なもの

(7) 文書,電報,書留,便送等の各種帳票

(8) 予算,決算または出納に関するもので軽易なもの

(9) 月報,日報,日誌その他これに類するもので軽易なもの

(10) 主管課等以外の文書等他の課等に関するもの

(11) 上記のほか,2年の保存を必要とするもの

備考

1 上記の保存期間の基準を示すものであり,運用においては担当課等の長が定める。

2 上記の該当しないものの保存期間の設定にあつては,担当課等の長の判断による。

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西会津町文書取扱規程

平成12年3月31日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第12号
平成14年9月1日 訓令第14号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年12月25日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第1号
令和元年12月26日 訓令第5号
令和4年3月18日 訓令第1号