○西会津町民バス運行規程
平成13年12月26日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この規程は,西会津町民バス(以下「町民バス」という。)の運行に必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 町民バスは,西会津町民バス運行条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)及び西会津町デマンドバス運行条例(平成23年条例第10号以下「デマンドバス条例」という。)の定めるところにより運行しなければならない。
(運行管理)
第3条 町長は,町民バス運行の安全確保のため,道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の17に規定する運行管理を行わなければならない。
(安全運転)
第4条 町民バスの運転者(以下「運転者」という。)は,常に道路交通法(昭和35年法律第105号)並びに交通関係諸法令を遵守し,安全運転に努めるとともに健康に留意しなければならない。
2 運転者は,運転上事故が発生した場合は,負傷者の救護等を優先するとともに,直ちに町長に通報しなければならない。
(報告の義務)
第5条 運転者は,毎日運転業務の状況を記録し,翌日に町長に報告しなければならない。
(使用料の徴収)
第6条 使用料は,西会津町財務規則(昭和58年規則第11号)第40条に基づき,徴収又は収納事務の委託を受けた者が条例及びデマンドバス条例の定めるところにより徴収しなければならない。
2 前項の使用料は,安全確実に管理し,直ちに西会津町指定金融機関に納付しなければならない。
(車両の整備)
第7条 町民バスの車両の整備は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の整備管理者が法令の定めるところにより行い,運行に支障のないよう常に整備保守しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は,行政庁の許可のあつた日から施行する。
(運行管理者に関する経過措置)
2 第3条中旅客自動車運送事業運輸規則第47条の2については,平成14年1月31日までの間は,同規則第31条に読み替えるものとする。
附則(平成20年告示第19号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。