○西会津町地域ふれあいセンター条例
平成14年3月20日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)第8条第7項に規定するデイサービス事業及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「福祉法」という。)第13条に規定する老人福祉の増進事業等を行うため,地域ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 西会津町地域ふれあいセンター
(2) 位置 西会津町登世島字田畑乙2042番地の76
(施設及び定員)
第3条 ふれあいセンターの施設及び定員は,次のとおりとする。
(1) デイサービスセンター 定員30人
(2) 生活支援ハウス 定員14人
(業務)
第4条 ふれあいセンターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) デイサービス事業に関すること。
(2) 生活支援ハウス事業に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
(利用対象者)
第5条 ふれあいセンターを利用することができる者は,次の各項のとおりとする。
2 デイサービスセンターを利用することができる者は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 介護法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者
(2) 福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の措置に係る者
3 生活支援ハウスを利用することができる者は,原則として60歳以上で,高齢等のため独立して生活することに不安のある次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 夫婦のみの世帯に属する者
(3) 家族による援助を受けることが困難な者
(指定管理者による管理)
第6条 ふれあいセンターの管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 第4条に規定するふれあいセンターに関する業務
(2) ふれあいセンター及び付属施設の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,ふれあいセンターに関して町長が必要と認める業務
(利用料)
第8条 ふれあいセンターを利用する者は,利用料を納めなければならない。
3 利用料は,自治法第244条の2第8項の規定により,指定管理者の収入とする。
(利用料の減免)
第9条 指定管理者は,ふれあいセンターを利用する者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用料の全部又は一部を減免することができる。ただし,利用料の減免を認めるときは,あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
(1) 生活が困窮しているため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(2) 災害等のため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(3) 町長が特に必要と認めるとき。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町地域ふれあいセンター条例第6条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第7条及び第8条の規定により支払うべきであつた使用料等については,なお従前の例による。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
デイサービスセンター利用料
種別 | 金額 |
通所介護費 | 介護法第41条第4項第1号の規定に基づき,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を差し引いた額 |
食材料費 | 実費額 |
その他の日常生活用品費 | 実費額 |
別表第2(第8条関係)
生活支援ハウス利用料
階層区分 | 対象収入 | 1人当たりの金額(月額) |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
注1 この表における「対象収入」とは,前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 夫婦で入居する場合については,対象収入合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし,その額が1,200,000円を超える場合の夫婦それぞれの利用料については,この表の額から30%を減額した額とする。この場合100円未満は切り捨てる。
別表第3(第8条関係)
生活支援ハウスの光熱水費等実費相当額
種別 | 金額(月額) |
水道料 | 西会津町給水条例(昭和50年条例第44号)に定める一般用Aの基本料金の2分の1の額 |
電気及び電話料 | 実費額 |