○西会津町地域ふれあいセンター(生活支援ハウス)管理運営に関する規則

平成14年3月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町地域ふれあいセンター条例(平成14年条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,生活支援ハウスの管理運営及び利用に関し必要な事項を定め,高齢者等に対して,介護支援や居住を総合的に提供することにより,高齢者等が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し,もつて高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,西会津町とする。ただし,利用者の決定を除き,管理運営を指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(実施施設)

第3条 本事業は,地域ふれあいセンターの生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。

(事業内容)

第4条 この生活支援ハウスの事業内容は,次に掲げるものとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し,必要に応じ住居を提供すること。

(2) 生活支援ハウスの利用者に対する各種相談,助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 生活支援ハウスの利用者が通所介護,訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は,必要に応じ,利用手続きの援助等を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため,場の提供を行うこと。

(職員の配置等)

第5条 管理受託者は,生活支援ハウスの管理運営を行うため,必要な職員を配置する。

(1) 生活援助員 生活援助員は,指定通所介護事業所の職員の協力を得て,前条第2号第3号及び第4号に定める事業を行うほか,生活支援ハウスの管理を行うものとする。なお,生活援助員は原則として,ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講した者とする。

(2) 宿直員 夜間については宿直員をおく。ただし,宿直員は宿直代行員をもつてあてることができる。

2 職員は,利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に配慮し,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用の申請)

第6条 生活支援ハウスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,生活支援ハウス居室入居申請書(以下「入居申請書」という。)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申請書には,次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 誓約書

(2) 医師の診断書

(3) 身元引受書

(4) 緊急時における連絡先

(5) その他町長が必要と認める書類

3 入居申請書は,次の施設等を経由して受理することができる。

(1) 実施施設

(2) 西会津町在宅介護支援センター

(利用の決定)

第7条 町長は,前条に規定する入居申請書の提出があつた場合,速やかに実態を調査し,利用の可否を決定し,生活支援ハウス居室入居決定通知書(様式第2号)又は生活支援ハウス居室入居却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により利用を決定したときは,指定管理者に対し生活支援ハウス居室入居依頼書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更届出等)

第8条 生活支援ハウスの利用者又はその家族は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに生活支援ハウス入居変更(退居)(様式第5号)を町長に届出をするものとする。

(1) 利用者が入院等により利用できない状態が3ケ月以上続いたとき

(2) 利用者が町外へ転出するとき

(3) 利用者の申し出により退居するとき

2 町長は,前項の届出を受理したときは,指定管理者に対し,速やかに生活支援ハウス入居変更(退居)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用料等の減免)

第9条 条例第9条の規定による利用料等の減免を受けようとする者は,生活支援ハウス利用料等減免事由申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,その適否を決定し,生活支援ハウス利用料等減免事由決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 利用料の減免を受けた者は,その事由が消滅したときは,ただちに,生活支援ハウス利用料等減免事由消滅届(様式第9号)を町長に届出をしなければならない。

(賠償責任等)

第10条 利用者は,故意又は過失により生活支援ハウスの施設,設備,備品等をき損し,又は滅失したときは,その損害を賠償し,又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町地域ふれあいセンター(生活支援ハウス)管理運営に関する規則

平成14年3月29日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)