○西会津町地域ふれあいセンター(生活支援ハウス)管理運営に関する規則
平成14年3月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町地域ふれあいセンター条例(平成14年条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,生活支援ハウスの管理運営及び利用に関し必要な事項を定め,高齢者等に対して,介護支援や居住を総合的に提供することにより,高齢者等が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し,もつて高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,西会津町とする。ただし,利用者の決定を除き,管理運営を指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(実施施設)
第3条 本事業は,地域ふれあいセンターの生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。
(事業内容)
第4条 この生活支援ハウスの事業内容は,次に掲げるものとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し,必要に応じ住居を提供すること。
(2) 生活支援ハウスの利用者に対する各種相談,助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 生活支援ハウスの利用者が通所介護,訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は,必要に応じ,利用手続きの援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため,場の提供を行うこと。
(職員の配置等)
第5条 管理受託者は,生活支援ハウスの管理運営を行うため,必要な職員を配置する。
(2) 宿直員 夜間については宿直員をおく。ただし,宿直員は宿直代行員をもつてあてることができる。
2 職員は,利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に配慮し,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(利用の申請)
第6条 生活支援ハウスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,生活支援ハウス居室入居申請書(以下「入居申請書」という。)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 医師の診断書
(3) 身元引受書
(4) 緊急時における連絡先
(5) その他町長が必要と認める書類
3 入居申請書は,次の施設等を経由して受理することができる。
(1) 実施施設
(2) 西会津町在宅介護支援センター
(1) 利用者が入院等により利用できない状態が3ケ月以上続いたとき
(2) 利用者が町外へ転出するとき
(3) 利用者の申し出により退居するとき
3 利用料の減免を受けた者は,その事由が消滅したときは,ただちに,生活支援ハウス利用料等減免事由消滅届(様式第9号)を町長に届出をしなければならない。
(賠償責任等)
第10条 利用者は,故意又は過失により生活支援ハウスの施設,設備,備品等をき損し,又は滅失したときは,その損害を賠償し,又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。