○西会津町地域資源活用総合交流物産館条例施行規則

平成18年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町地域資源活用総合交流物産館条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 西会津町地域資源活用総合交流物産館(以下「物産館」という。)の開館時間は,別表のとおりとする。指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は必要がある場合は,開館時間を変更することができる。この場合,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(休業日)

第3条 指定管理者は,物産館の管理運営上必要がある場合は,休業日を臨時に設けることができる。この場合,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用手続)

第4条 物産館の利用の承認を受けようとするものは,あらかじめ物産館利用承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用の承認を受けたもの(以下「利用者等」という。)が,当該承認に係る事項を変更しようとする場合は,その変更の内容を記載した物産館変更承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者等は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の設備,備品等を滅失し,またはき損しないこと。

(2) 施設を清潔に保ち整とんすること。

(3) 施設において風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) その他係員の指示する事項

(利用料の免除)

第6条 条例第9条に規定する特別な理由があると認めるときとは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町内の官公署が主催して利用するとき。

(2) 物産館の利用促進になると認められるとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 利用料の全部または一部の免除を受けようとするものは,物産館利用料(一部)免除申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

開館時間

1階

農林産物展示販売スペース

物産品展示販売スペース

地域情報スペース

体験実習スペース

食材供給スペース

午前9時から午後9時まで

2階

研修交流室

午前8時30分から午後10時まで

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西会津町地域資源活用総合交流物産館条例施行規則

平成18年3月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
平成18年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第12号
令和4年3月18日 規則第2号