○西会津町地域資源活用総合交流物産館条例施行規則
平成18年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町地域資源活用総合交流物産館条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 西会津町地域資源活用総合交流物産館(以下「物産館」という。)の開館時間は,別表のとおりとする。指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は必要がある場合は,開館時間を変更することができる。この場合,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(休業日)
第3条 指定管理者は,物産館の管理運営上必要がある場合は,休業日を臨時に設けることができる。この場合,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用手続)
第4条 物産館の利用の承認を受けようとするものは,あらかじめ物産館利用承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用の承認を受けたもの(以下「利用者等」という。)が,当該承認に係る事項を変更しようとする場合は,その変更の内容を記載した物産館変更承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者等は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の設備,備品等を滅失し,またはき損しないこと。
(2) 施設を清潔に保ち整とんすること。
(3) 施設において風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) その他係員の指示する事項
(1) 町内の官公署が主催して利用するとき。
(2) 物産館の利用促進になると認められるとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
2 利用料の全部または一部の免除を受けようとするものは,物産館利用料(一部)免除申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 開館時間 |
1階 農林産物展示販売スペース 物産品展示販売スペース 地域情報スペース 体験実習スペース 食材供給スペース | 午前9時から午後9時まで |
2階 研修交流室 | 午前8時30分から午後10時まで |