○西会津町職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則
平成18年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定により,同条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員区分)
第2条 職員としての在職期間に係る職員区分は,別表のとおりとする。
第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定する者としての在職期間に係る職員の区分は,他の職員との均衡を考慮し,町長が決定するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第5号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた西会津町職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級の職であつた者 (2) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた西会津町職員の給与に関する条例(昭和40年西会津町条例第22号。以下「給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の職であつた者 |
第6号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつた者 (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の間給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつた者 |
第7号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつた者 (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の間給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつた者 |
第8号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級及び4級であつた者 (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の間給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつた者 (3) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成14年規則第6号。)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級の職であつた者 |
第9号区分 | 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者 |
2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第5号区分 | (1) 平成18年4月1日以後適用されていた西会津町職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつた者 (2) 平成18年4月1日以後適用されていた西会津町職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の職であつた者 |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつた者 (2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつた者 |
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつた者 (2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつた者 |
第8号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつた者 (2) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつた者 (3) 平成18年4月以後において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成14年規則第6号。)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級の職であつた者 |
第9号区分 | 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者 |