○西会津町集落支援員設置要綱
平成23年4月7日
告示第22号
(設置)
第1条 高齢化が進み集落機能の維持が困難な地域や不安のある地域に対し,住民と行政の協働のもと,地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を支援して行くことを目的に,集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(職務・活動)
第2条 支援員は,地域の実情に応じて,次の業務を行なうものとする。
(1) 重点集落支援 集落巡回による実態の把握,課題の把握及び対策の検討,集落活動支援
(2) 地域支援 実態の把握,地域活動及び事務処理等の支援,地域活性化の支援
(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項
2 支援員の活動は,関係課や奥川支所長等と連携して活動をするほか,会議・研修会等への参加などの活動を行なうものとする。
(配置,任期,募集,及び人選)
第3条 支援員は,町長が必要と認める人数を配置する。
2 支援員の任期は,2年間とする。ただし,再任することができる。
3 支援員の募集は,公募とし,詳細は募集要項により別に定める。ただし,前項の規定により再任する場合は,公募によらないことができる。
4 支援員は,応募のあつた者の中から,集落支援や地域づくりへの関心の高い者を町長が委嘱する。
(服務)
第4条 支援員は,常に誠意をもつて任務に当たり,その活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(給与,服務,勤務時間等)
第5条 支援員の給与,服務,勤務時間等については,第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第16号)及び会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則(令和2年規則第5号)の規定による。
(免職)
第6条 町長は,支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は,職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 第4条の規定に違反したとき。
(3) 支援員の設置の必要がなくなつたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成23年4月8日から施行する。
附則(平成30年告示第20号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第7号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の西会津町集落支援員設置要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。