○西会津国際芸術村条例施行規則
平成29年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津国際芸術村条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び開館時間)
第2条 西会津国際芸術村(以下「芸術村」という。)の開館日は,週6日とし,開館時間については,9時から22時までとする。
2 条例第5条に規定する指定管理者は,必要があると認めるときは,開館日及び開館時間を変更することができる。ただし,変更する場合には,あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(休業日)
第3条 指定管理者は,芸術村の管理運営上必要があると認めるときは,休業日を臨時に設けることができる。
(利用の手続)
第4条 芸術村の施設を利用しようとするものは,あらかじめ西会津国際芸術村施設利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用の承認を受けたもの(以下「利用者等」という。)が,当該申請に係る事項を変更しようとする場合は,その変更の内容を記載した西会津国際芸術村施設利用変更申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者等は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 芸術村施設の設備,備品等を滅失し,又はき損しないこと。
(2) 芸術村施設を清潔に保ち整理整頓すること。
(3) 芸術村施設において風紀,及び秩序を乱さないこと。
(4) その他指定管理者の指示する事項
(利用料の免除)
第6条 条例第11条第4号に規定する指定管理者が特に必要と認めたときとは,次に定めるものとする。
(1) 芸術村の広告・宣伝効果が高いものと認められるとき。
(2) 町長が特に必要があると認めるとき。
2 利用料の全部又は一部の免除を受けようとするものは,西会津国際芸術村利用料(一部)免除申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,滞在芸術家として適当と認めるときは,町長に報告するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 利用の手続及びこれらに関し必要なその他の行為は,指定管理者が決定するまでの間,町長が行うことができる。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。