○西会津国際芸術村条例施行規則

平成29年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津国際芸術村条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 西会津国際芸術村(以下「芸術村」という。)の開館日は,週6日とし,開館時間については,9時から22時までとする。

2 条例第5条に規定する指定管理者は,必要があると認めるときは,開館日及び開館時間を変更することができる。ただし,変更する場合には,あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(休業日)

第3条 指定管理者は,芸術村の管理運営上必要があると認めるときは,休業日を臨時に設けることができる。

(利用の手続)

第4条 芸術村の施設を利用しようとするものは,あらかじめ西会津国際芸術村施設利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用の承認を受けたもの(以下「利用者等」という。)が,当該申請に係る事項を変更しようとする場合は,その変更の内容を記載した西会津国際芸術村施設利用変更申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者等は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 芸術村施設の設備,備品等を滅失し,又はき損しないこと。

(2) 芸術村施設を清潔に保ち整理整頓すること。

(3) 芸術村施設において風紀,及び秩序を乱さないこと。

(4) その他指定管理者の指示する事項

(利用料の免除)

第6条 条例第11条第4号に規定する指定管理者が特に必要と認めたときとは,次に定めるものとする。

(1) 芸術村の広告・宣伝効果が高いものと認められるとき。

(2) 町長が特に必要があると認めるとき。

2 利用料の全部又は一部の免除を受けようとするものは,西会津国際芸術村利用料(一部)免除申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(滞在の手続き)

第7条 芸術村に滞在し活動を行う者(以下「滞在芸術家」という。)は,あらかじめ西会津国際芸術村滞在申請書(様式第4号)及び西会津国際芸術村滞在確認書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,滞在芸術家として適当と認めるときは,町長に報告するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 利用の手続及びこれらに関し必要なその他の行為は,指定管理者が決定するまでの間,町長が行うことができる。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津国際芸術村条例施行規則

平成29年3月23日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)