○野澤宿ポケットパーク施設管理要綱

平成29年4月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は,野澤宿ポケットパークの管理に関し,西会津町都市公園条例(平成27年条例第20号)及び西会津町都市公園条例施行規則(平成27年規則第6号)に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の対象となる施設)

第2条 管理の対象となる施設は,次のとおりとする。

(1) 公衆用トイレ 1棟

(2) 多目的スペース 1か所

(3) 駐車スペース 1か所

(4) 商店利用者優先駐車スペース 1か所

(5) ソーラー照明灯 1基

(6) 看板 1式

(施設の開放時間等)

第3条 前条に規定する施設は終日開放するものとする。ただし,同条第4号に規定する商店利用者優先駐車スペースを除き,降雪期間は閉鎖するものとする。

この要綱は,平成29年4月28日から施行する。

野澤宿ポケットパーク施設管理要綱

平成29年4月28日 告示第18号

(平成29年4月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成29年4月28日 告示第18号