○西会津町林地台帳事務取扱要領

令和元年9月24日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要領は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき西会津町が作成した西会津町林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について,法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表,森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供,法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて,法,施行令,森林法施行規則(平成26年農林省令第54号),林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号),林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)西会津町情報公開条例(平成11年条例第17号),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)西会津町個人情報保護法施行条例施行規則(令和5年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(林地台帳及び地図の管理)

第2条 林地台帳及び地図(以下「林地台帳情報」という。)の管理責任者は(以下「管理者」という。)は,農林振興課長とする。

(林地台帳情報の構成)

第3条 林地台帳情報は,福島県の森林簿及び森林計画図,法務局の登記情報等を基に福島県が作成した林地台帳原案について,西会津町が追加,修正等を行つたもので構成するものとする。

(林地台帳情報の性格)

第4条 記載されている地番及び森林所有者等の情報については,全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく,また,全ての箇所を実測又は確認しているものではないため,地番界又は所有界を特定したり,土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではない。

(公表の対象)

第5条 林地台帳情報の公表の対象は,森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名及び住所が含まれない情報とするが,個人の権利利益を害する恐れがない場合にはその限りではない。

(公表の方法)

第6条 この要領により行う林地台帳情報の公表の方法は,西会津町農林振興課(以下「担当窓口」という。)において情報端末の画面又は書面(所定の様式に印刷したもの)による閲覧とする。

(閲覧に係る費用)

第7条 この要領の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の費用は無償とする。

(閲覧の申請)

第8条 林地台帳情報の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は,林地台帳閲覧申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を,担当窓口に持参し提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は,委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第9条 申請者は,担当窓口で,令第22条に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし,管理者はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において,申請者が法人の場合は,当該法人の名称,所在地等が確認できる書類と,窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

(申請書の受付)

第10条 管理者は,申請書の記載事項に記入漏れがないか,本人等確認書類が原本であるかを確認するものとする。なお,不備がある場合は,その内容を具体的に説明し補正を求めるものとする。

代理人による申請の場合は,加えて委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。

(閲覧の決定)

第11条 管理者は,申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか留意事項を了承しているかを確認し,申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。また,申請書記載の利用目的が開発又は不動産取引の場合は,伐採等届出制度及び林地開発許可制度の説明を行うものとする。

(閲覧)

第12条 管理者は,申請書及び本人等確認書類の確認後,書類に不備がなければ留意事項を書面及び口頭にて説明の上,閲覧に供するものとし,必要に応じて閲覧の補助を行う。その際,個人情報が含まれていないか再確認するものとする。なお,準備に時間がかかる場合は,申請者に説明して後日閲覧に供することも可とする。

(情報提供の対象)

第13条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳情報は,次のいずれかの者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者,当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者,当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 福島県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた,森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は福島県知事

(情報提供の方法)

第14条 この要領により行う林地台帳情報の提供は,担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。

(情報提供に係る費用)

第15条 この要領の規定により林地台帳情報の提供を受ける場合の費用は無償とする。ただし,交付する資料が電子データの場合,記録媒体については,林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意するものとする。

2 交付する資料が書面(所定の様式に印刷したもの)の場合,その作成に要する経費については,規則第2条の規定を準用する。

(情報提供の申出)

第16条 申出者は,林地台帳情報提供依頼申出書(第2―1号様式。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を,担当窓口に持参し提出するものとする。

(1) 第13条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営等の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第13条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営等の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第13条第3号の場合 福島県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

2 代理人により申出を行う場合は,委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申出者の確認)

第17条 申出者は,担当窓口で,本人等確認書類原本を提示するものとし,管理者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において,申出者が法人の場合は,当該法人の名称,所在地等が確認できる書類と,窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

(申出書の受付)

第18条 管理者は,申出書の記載事項に記入漏れがないか,本人等確認書類が原本であるか,その他証明書類が揃つているかを確認するものとする。

(情報提供の決定)

第19条 管理者は,申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか申出ができる者であるか,森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資する使用目的かを確認し,不備がない場合は情報提供が可能である旨を,不備がある場合は,その内容を具体的に説明し,補正を求めるか,情報提供ができないことを伝えるものとする。また,提供可能な場合,申出者は留意事項について了承する書面(第2―2号様式)を提出用と申出者保管用の2部記入押印するものとする。

(情報提供)

第20条 管理者は,申出書及び本人等確認書類の確認後,書類に不備がなければ留意事項を書面及び口頭にて説明の上,情報提供を行う。なお,準備に時間がかかる場合は,申出者に説明して後日提供することも可とする。

(修正申出の対象)

第21条 森林の土地の所有者は,所有する森林の土地について,林地台帳の登記簿上の所有者,現に所有している者・所有者とみなされる者,地図の地番の修正申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第22条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(第3号様式。以下「修正申出書」という。),修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を,担当窓口に持参し提出するものとする。

2 代理人により修正申出を行う場合は,委任状又は代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第23条 修正申出者は,担当窓口で,本人等確認書類原本を提示するものとし管理者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において,修正申出者が法人の場合は,当該法人の名称,所在地等が確認できる書類と,窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

(修正申出書の受付)

第24条 管理者は,修正申出書の記載事項に記入漏れがないか,本人等確認書類が原本であるか,その他証明書類が揃つているかを確認するものとする。

(修正申出の内容確認)

第25条 管理者は,修正申出書及び本人確認書類,修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し,不備がある場合は,受理できない旨を伝え,適宜,申出書の修正等の補助を行うものとする。

(修正要否の結果通知)

第26条 管理者は,修正の要否を判断し,修正することとした場合は第4号様式により,修正しないこととした場合は第5号様式により,修正申出者に通知する。なお,要否判断や通知に時間がかかる場合は,修正申出者に説明して後日郵送することも可とする。

この要領は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第6号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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西会津町林地台帳事務取扱要領

令和元年9月24日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)