○西会津町下水道排水設備工事指定業者等に関する規程

令和元年12月26日

上下水道管理規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 指定業者(第3条―第11条)

第3章 責任技術者(第12条―第27条)

第4章 公示(第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,西会津町下水道条例(平成12年条例第27号。以下「下水道条例」という。)第8条西会津町農業集落排水処理施設条例(平成7年条例第28号。以下「農集排条例」という。)第7条及び西会津町個別排水処理施設条例(平成15年条例第12号。以下「個別排水条例」という。)第10条の規定に基づき,西会津町下水道排水設備工事指定業者及び下水道排水設備工事責任技術者に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)の工事(新設・増設・改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備工事指定業者 下水道条例農集排条例及び個別排水条例の規定に基づき,排水設備工事の施工ができる者として,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 管理者がこの規定に基づき,排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として認め,登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定業者

(指定業者の指定)

第3条 下水道条例農集排条例及び個別排水条例で規定する排水設備工事を施工することができる者は,次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし,管理者はこれを指定業者として指定するものとする。ただし,経営内容その他について,指定業者として不適当であると管理者が認めたときは,この限りでない。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 町内又は管理者の指定する地域に営業所があること。

(指定の欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する工事業者は,指定業者の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあつては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であつて復権していない場合

(2) 工事業者(法人にあつては代表者)第25条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(3) 指定業者が,第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

2 前項第3号の規定に該当する場合で,当該指定業者が法人であるときは,その代表者は,同号に掲げる期間内において,個人又は法人の代表者として指定業者の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第5条 指定業者の指定を受けようとする者は,指定工事業者指定申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は,住民票の写し,経歴書及び前条第1項第1号に該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は,商業登記簿謄本,定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 専属する責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第22条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

2 管理者は,必要と認めるときは,前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定業者指定証)

第6条 管理者は,前条の書類に基づき調査のうえ適当と認めた者を,指定業者として指定する。

2 管理者は,指定を決定したときは直ちに,下水道排水設備工事指定業者証(様式第4号。以下「指定証」という。)及び下水道排水設備工事指定店標示板(様式第5号。以下「標示板」という。)を交付するものとする。

3 指定業者は,標示板を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

4 指定業者は,指定証及び標示板を毀損又は紛失したときは,直ちに下水道排水設備工事指定業者証・下水道排水設備工事指定店標示板再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

5 指定業者は,第11条の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく管理者に指定証及び標示板を返納しなければならない。また,第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは,その期間は一時指定証及び標示板を返納しなければならない。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第7条 指定業者は,下水道に関する法令,条例及び上下水道事業管理規程並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い,誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定業者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。

(2) 工事は,適正な工費で施工しなければならない。また,工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

(4) 指定業者として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は,条例に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は,責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があつた場合は,これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間(以下「指定期間」という。)は,指定業者として指定を受けた日から3年とする。ただし,特別の理由があるときは,管理者は,これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定業者が指定期間満了後も引き続き指定業者として指定を受けようとするときは,管理者の指定する日までに指定工事業者指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類については,第5条の規定を準用する。

(指定要件,欠格事項及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 指定業者は,第3条の指定要件を欠くに至つたとき,第4条第1項第1号の欠格事項に該当することとなつたとき,又は指定業者として営業を廃止若しくは休止しようとするときは,直ちに指定業者指定辞退届(様式第7号)を管理者に届けなければならない。

2 指定業者は,次の各号の一に該当することとなつたときは,速やかに指定業者異動届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があつたとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があつたとき。

(6) 住居表示,電話番号に変更があつたとき。

(7) 代表者の住所に異動があつたとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 管理者は,指定業者から前条第1項の届出を受けたときは,指定を取消さなければならない。

2 管理者は,指定業者が次の各号の一に該当するときは,指定を取消し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し,不誠実な行為があるなど,管理者が指定業者として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の認定と登録)

第12条 管理者は,第3条第1号において定める責任技術者について認定を行い,これを登録するものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は,下水道に関する法令,条例及び上下水道事業管理規程並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い,排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は,当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(認定試験の実施)

第14条 管理者は,責任技術者としての技能を認定するため,下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)を行うものとする。

(受験資格)

第15条 試験を受験できる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26条)による高等学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校以上の学校(以下「高等学校」という。)の土木工学科又はこれに相当する課程を修了して卒業した者

(2) 高等学校を卒業した者で,排水設備工事若しくは排水設備工事以外の下水道工事又は水道工事(以下「排水設備工事等」という。)の設計又は施工に関し,1年以上の実務経験を有する者

(3) 排水設備工事等の設計又は施工に関し,2年以上の実務経験を有する者

(4) 管理者が,前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めた者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者は,試験を受験することはできない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為等によつて試験の合格又は責任技術者としての登録を取消され,2年を経過していない者

(3) 前各号に掲げる者のほか,管理者が受験を不適当と認めた者

(試験の受験申込み)

第16条 試験を受験しようとする者は,管理者の指定する期間内に,下水道排水設備工事責任技術者認定試験受験申込書(様式第9号)次の各号に掲げる書類等を添付して,管理者に提出しなければならない。

(1) 経歴書

(2) 受験資格を有することを証明する書類(卒業証明書等)

(3) 住民票の写し

(4) 写真

(5) 受験手数料の払込みを証する書類(金融機関の受領証等)又はその写し

(試験の実施細目)

第17条 試験の実施に関して必要な事項は,管理者が定める。

(試験の合否の判定及び合格証の交付)

第18条 管理者は,試験実施後速やかに合否の判定を行い,合格者には合格の通知をするとともに,合格証(様式第10号)を交付するものとする。

(試験の合格の取消し)

第19条 管理者は,試験の合格者が次の各号の一に該当することが判明したときは,試験の合格を取消さなければならない。

(1) 試験の受験資格がないことが判明したとき。

(2) 不正行為等により試験に合格したことが判明したとき。

2 前項の規定により,試験の合格を取消された者は,速やかに合格証を返納しなければならない。

(登録資格)

第20条 試験に合格した者は,第12条に定める責任技術者として認定され,その登録を受ける資格を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず,管理者が特に技能を有すると認めた者は,試験を受験することなく前項の資格を有するものとする。

3 前2項に定める者が,第15条第2項の各号の一に該当する場合は,登録を受けることができない。

(登録の申請)

第21条 責任技術者としての登録を受けようとする者は,管理者が指定する日までに,責任技術者登録申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号にかかる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証明する書類

3 前条第1項の登録有資格者は,管理者の指定する期日までに登録を受けないときは,その資格を失う。ただし,管理者が特別な理由があると認めた者については,この限りでない。

(責任技術者証)

第22条 管理者は,第20条第1項及び第2項に定める登録資格を有する者から前条の申請があつたときは,責任技術者としての登録を行い,排水設備工事責任技術者証(様式第12号)を交付するものとする。

2 責任技術者は,排水設備工事の業務に従事するときは,常に責任技術者証を携帯し,町の職員等の要求があつたときは,これを提示しなければならない。

3 責任技術者は,氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があつたときは,直ちに責任技術者異動届(様式第13号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は,責任技術者証を汚損又は紛失したときは,直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第14号)を管理者に提出し,再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は,第25条の規定により登録を取消されたときは,責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。なお,同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは,その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第23条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は,5年とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたときは,これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第24条 責任技術者が登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは,登録期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし,管理者が特別な理由があると認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,前項の登録更新を行うにあたり,責任技術者の技能の維持及び最新技術の習得等を目的とする下水道排水設備工事技術者登録更新講習(以下「更新講習」という。)を実施するものとする。

3 更新講習を受けようとする責任技術者は,下水道排水設備工事責任技術者登録更新講習会受講申込書(様式第15号)を提出し,前項の更新講習を受講しなければならない。ただし,管理者が特別な理由があると認めたときは,管理者が別に指定する更新講習を受講するものとする。

4 管理者は,更新講習の受講修了者に対して修了証(様式第16号)を交付するものとする。

5 登録更新を受けようとする責任技術者は,管理者が指定する期日までに責任技術者登録申請書(様式第11号)に,次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第25条 管理者は,責任技術者が次の各号の一に該当するときは,登録を取消し,又は6月を超えない範囲内において,登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し,不誠実な行為があるなど,管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(兼業の禁止)

第26条 責任技術者は,2以上の指定業者の業務を兼務してはならない。

(登録,試験及び更新講習の実施の委託)

第27条 管理者は,第12条の登録,第14条の試験及び第24条の更新講習の実施を,財団法人福島県下水道公社に委託し,その登録者,合格者及び受講者を,この規程による登録者,合格者及び受講者とみなすことができるものとする。

第4章 公示

第28条 管理者は,指定業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは,その都度これを公示するものとする。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取消し,又は一時停止したとき。

(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し,継続して指定しなかつたとき。

(4) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は,試験又は更新講習を実施しようとするとき(財団法人福島県下水道公社に委託する場合を含む。)は,あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第29条 管理者は,指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため,定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定業者又は責任技術者は,前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道管理規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町下水道排水設備工事指定業者等に関する規程

令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第10号
令和4年3月24日 上下水道事業管理規程第1号